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医療機関連携加算の概要
特定施設入居者生活介護の事業所において、利用者の健康状態を日々記録を行い、協力医療機関または利用者の主治医に対して月に1回以上の情報提供をした場合に算定できる加算です。
医療機関連携加算の対象事業者
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護費
医療機関連携加算の算定要件は?
・看護職員が、利用者ごとに県境の状況を継続的に記録していること。
・利用者の同意を得て、協力医療機関または、利用者の主治医に対して利用者の健康状況について月に1回以上情報を提供していること。
医療機関連携加算の取得単位
80単位/日
医療機関連携加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
11 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算として、1月につき80単位を所定単位数に加算する。
指定地域密着型サービス費用算定基準
10 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第127条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算として、1月につき80単位を所定単位数に加算する。
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