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協力医療機関連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

協力医療機関連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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協力医療機関連携加算の概要

特定施設入居者生活介護の事業所において、利用者の健康状態を日々記録を行い、協力医療機関または利用者の主治医に対して月に1回以上の情報提供をした場合に算定できる加算です。

2024年の報酬改定で「医療機関連携加算」から「協力医療機関連携加算」へと名称が変更に、介護老人福祉施設でも算定可能になりました。

協力医療機関連携加算の対象事業者

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護費、介護老人福祉施設

協力医療機関連携加算の算定要件は?

協力医療機関連携加算の算定要件

  • 協力医療機関と利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。
  • 利用者の同意を得ていること。
会議について
  • 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入居者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。
  • 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。
  • 会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
  • 本加算における会議は、指定居宅サービス基準第 191 条第3項に規定する、入居者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。
  •  看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基準第 186 条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。
  • 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。

  • 看護職員が、利用者ごとに病状の状況を継続的に記録していること。
  • 利用者の同意を得て、協力医療機関または、利用者の主治医に対して利用者の健康状況について月に1回以上情報を提供していること。

協力医療機関連携加算の取得単位

事業種別単位数
特定施設1.協力医療機関が、指定居宅サービス基準第191条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位
2.1以外の場合 40単位
老人福祉施設1.協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第152条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
2.1以外の場合 5単位

経過措置
2024年7月31日までの間、50単位ではなく100単位で算定できます。

80単位/日

協力医療機関連携加算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

13 イ及びロについて、指定特定施設において、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項(指定居宅サービス基準第192条の12において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

⑴ 当該協力医療機関が、指定居宅サービス基準第191条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位
⑵ ⑴以外の場合 40単位

指定居宅サービス費用算定基準

11 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算として、1月につき80単位を所定単位数に加算する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

⒀ 協力医療機関連携加算について
① 本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入居者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。

② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入居者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。

③ 協力医療機関が居宅サービス基準第 191 条第2項第1号及び第2号に規定する要件を満たしている場合には⑴の 100 単位、それ以外の場合には⑵の 40 単位を加算する。⑴について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会議を行う必要がある。⑴を算定する場合において、居宅サービス基準第 191 条第3項に規定する届出として当該要件を満たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。

④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

⑤ 会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

⑥ 本加算における会議は、指定居宅サービス基準第 191 条第3項に規定する、入居者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。

⑦ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基準第 186 条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。

⑧ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

8 指定介護予防特定施設において、協力医療機関(指定介護予防サービス基準第242条第1項(指定介護予防サービス基準第262条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

⑴ 当該協力医療機関が、指定居宅サービス基準第191条第2項各号に掲げる要件を満たしている場合 100単位
⑵ ⑴以外の場合 40単位

指定地域密着型サービス費用算定基準

10 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第127条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算として、1月につき80単位を所定単位数に加算する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

リ 協力医療機関連携加算

注 指定地域密着型介護老人福祉施設において、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第152条第1項本文(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

⑴当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第152条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
⑵ ⑴以外の場合 5単位

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

(27) 協力医療機関連携加算について
① 本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入所者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。

② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入所者や新規入所者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。

③ 協力医療機関が指定介護老人福祉施設基準第 28 条第1項第1号から第3号までに規定する要件(以下、3要件という。)を満たしている場合には⑴の 50 単位(令和7年3月 31 日までの間は 100 単位)、それ以外の場合は⑵の5単位を加算する。⑴について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより3要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会議を行う必要がある。⑴を算定する場合において、指定介護老人福祉施設基準第 28 条第2項に規定する届出として3要件を満たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。

④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

⑤ 会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

⑥ 本加算における会議は、指定介護老人福祉施設基準第 28 条第2項に規定する、入所者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。

⑦ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。

協力医療機関連携加算に係る経過措置

第十条 令和七年三月三十一日までの間は、第五条の規定による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのト、介護保健施設サービスのチ及び介護医療院サービスのル並びに第八条の規定による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のリの適用については、これらの規定中「50単位」とあるのは、「100単位」とする。

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