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医療連携強化加算の概要
看護体制加算(Ⅱ)、(Ⅳ)を算定し、医療機関との連携や、定期的な巡回をしている場合に算定できる加算です。
医療連携強化加算の対象事業者
短期入所生活介護
医療連携強化加算の算定要件は?
・看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定していること。
・利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること。
・主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。
医療連携強化加算の取得単位
58単位/日
医療連携強化加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は、医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ニの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。
大臣基準告示・三十七
短期入所生活介護費における医療連携強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注8の看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定していること。
ロ 利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること。
ハ 主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。
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編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。