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医療連携体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定・介護保険】

医療連携体制加算

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医療連携体制加算の概要

看護師を1名以上配置していることや、病院、訪問看護ステーションの看護師と24時間連絡が取れる体制、重度化した場合の方針を定めることなどによって算定できる加算です。

医療連携体制加算の対象事業者

認知対応型共同生活介護事業所

医療連携体制加算の算定要件は?

医療連携体制加算の算定要件

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)

1.認知対応型共同生活介護事業所の職員または、病院、訪問看護事業所との連携により看護師を1名以上確保していること。

2.看護師と24時間連絡できる体制を確保していること。

3.重度化した場合の対応の方針を定めていること。また、その方針について利用者、家族へ説明し同意を得ていること。

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)

1.認知対応型共同生活介護事業所の職員または、病院、訪問看護事業所との連携により看護師を常勤換算方法で、1名以上確保していること。

2.看護師と24時間連絡できる体制を確保していること。また、1で確保している事業所の看護師の場合は、他病院や訪問看護事業所の看護師と24時間連絡ができる体制を確保していること。

3.算定月の前12月間において、次のいずれかに該当する利用者が1名以上であること。
(一) 喀痰吸引を実施している状態
(二) 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
(三) 中心静脈注射を実施している状態
(四) 人工腎臓を実施している状態
(五) 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
(六) 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
(七) 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
(八) 褥瘡に対する治療を実施している状態
(九) 気管切開が行われている状態

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)

1.認知対応型共同生活介護事業所の職員または、病院、訪問看護事業所との連携により看護師を常勤換算方法で、1名以上確保していること。

認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。

3.イ3及びロ3に該当するものであること。

医療連携体制加算の取得単位

  • 医療連携体制加算(Ⅰ)イ 57単位/日
  • 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ 47単位/日
  • 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 37単位/日
  • 医療連携体制加算(Ⅱ) 5単位/日
  • 医療連携体制加算(Ⅰ) 39単位/日
  • 医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位/日
  • 医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位/日

医療連携体制加算の解釈通知など

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

ホ 医療連携体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ又は(Ⅰ)ハのいずれかの加算と医療連携体制加算(Ⅱ)を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴医療連携体制加算(Ⅰ)イ 57単位
⑵ 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ 47単位
⑶ 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 37単位
⑷ 医療連携体制加算(Ⅱ) 5単位

指定地域密着型サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

ニ 医療連携体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ) 39単位

(2) 医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位

(3) 医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位

大臣基準告示・三十四

指定認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算に係る施設基準

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を一名以上確保していること。

(2) 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(3) 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第二条第六号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号、第三十八号、第四十一号及び第四十二号において同じ。)で一名以上配置していること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。ただし、(1)により配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(3) 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が一人以上であること。

(一) 喀痰吸引を実施している状態

(二) 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

(三) 中心静脈注射を実施している状態

(四) 人工腎臓を実施している状態

(五) 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

(六) 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態

(七) 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態

(八) 褥瘡に対する治療を実施している状態

(九) 気管切開が行われている状態

(4) イ(3)に該当するものであること。

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

(1) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で一名以上配置していること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。

(3) イ(3)及びロ(3)に該当するものであること。

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