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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

事業所間連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

事業所間連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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事業所間連携加算の概要

障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行ったに算定できる加算です。

事業所間連携加算の対象事業者

児童発達支援、放課後等デイサービス

事業所間連携加算の算定要件は?

事業所間連携加算(Ⅰ)の算定要件

  1. コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合。

事業所間連携加算(Ⅱ)の算定要件

  1. 事業所間連携加算(Ⅰ)の要件の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合

事業所間連携加算の取得単位

  • 事業所間連携加算(Ⅰ)・・・500単位/回(月1回を限度)
  • 事業所間連携加算(Ⅱ)・・・150単位/回(月1回を限度)

事業所間連携加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

事業所間連携加算の解釈通知など

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

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