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事業所内相談支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

事業所内相談支援加算

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事業所内相談支援加算の概要

あらかじめ保護者への同意を得た上で、事業所内で障害児及びその家族等に対して、障害児への療育に関する相談援助を実施した場合に算定できる加算です。

事業所内相談支援加算の対象事業者

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

事業所内相談支援加算の算定要件は?

事業所内相談支援加算の算定要件

・あらかじめ保護者の同意を得ていること。

・障害児及びその家族等に対して、障害児への療育に関する相談援助を行った場合。

・相談援助を行った日時や内容の要点の記録を行うこと

加算要件
事業所内相談支援加算(Ⅰ)障害児及びその家族に対し相談援助を行った場合。
事業所内相談支援加算(Ⅱ)該当の障害児以外の障害児とその家族等と合わせて相談援助を行った場合。

下の場合は算定不可

・1回の相談援助が30分に満たない場合

・同一日に相談援助を行い、家庭連携加算又事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合

・障害児にサービスを提供していない月

事業所内相談支援加算の取得単位

事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位

事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位

事業所内相談支援加算の解釈通知など

※内容は児童発達支援ですが、医療型児童発達支援・放課後等デイサービスも同じ内容です。

指定サービス費用算定基準

2の2 事業所内相談支援加算

イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位

ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位

1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。

事業所内相談支援加算の取扱い

通所報酬告示1の2の2のイの事業所内相談支援加算(Ⅰ)については、次の通り取り扱うこととする。

(一)あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児及びその家族等に対して、障害児への療育に関する相談援助を行った場合(次のア又はイに該当する場合を除く。)に月に一回に限り算定するものであること。

ア 相談援助が30分に満たない場合

イ 同一日に相談援助を行い、家庭連携加算又事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合

(二)相談援助を行った場合は、相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。

(三)相談援助を行うに当たっては、必ずしも事業所内で行う必要は無いが、障害児及びその家族等が相談しやすいよう周囲の環境等に十分配慮すること。

(四)相談援助の内容から、障害児を同席させることが望ましくない場合等、当該障害児の通所給付決定保護者のみを対象としても、障害児への療育に関する相談援助が可能な場合は、通所給付決定保護者のみに相談援助を行った日と異なるひに相談援助を実施した場合も算定できるものとする。ただし、当該障害児に児童発達支援を提供していない月においては算定できないものとする。

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