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自活訓練加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

自活訓練加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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自活訓練加算の概要

個別に訓練を行うことで地域社会で自活が可能な障害児に対して訓練を行った場合に算定できる加算です。

自活訓練加算の対象事業者

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

自活訓練加算の算定要件は?

自活訓練加算(Ⅰ)の算定要件

1.個別訓練を行うことにより、地域社会で自活することが可能であると都道府県が認めた障害児に対し、自活に必要な訓練を行うこと。

2.自活訓練を行うための居室を同一敷地内に確保し、自活訓練を行うこと。

自活訓練加算(Ⅱ)の算定要件

1.自活訓練加算(Ⅰ)1の基準を満たすこと。

2.自活訓練を行うための居室を同一敷地内に確保することが困難であり、密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等によって自活訓練を行った場合。

自活訓練加算の取得単位

自活訓練加算(Ⅰ) 337単位

自活訓練加算(Ⅱ) 448単位

自活訓練加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

3 自活訓練加算(1日につき)

イ 自活訓練加算(Ⅰ) 337単位

ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 448単位

1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が認めた障害児に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

2 イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。

3 同一の障害児について、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。

指定サービス費用算定基準

2 自活訓練加算(1日につき)

イ 自活訓練加算(Ⅰ) 337単位

ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 448単位

1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県が認めた障害児に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活訓練を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

2 イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。

3 同一の障害児について、同一の指定医療型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。

指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について〔児童福祉法〕

10 自活訓練加算

自活訓練加算については、入所者に対し、地域での自立生活に必要な基本的生活の知識・技術を一定期間集中して個別的指導を行うものであり、単に施設内における業務軽減のために使われることのないよう、①個人生活指導、②社会生活指導、③職場生活指導、④余暇の利用指導について6か月間の居宅生活移行計画を作成し、自活訓練に当たること。

また、1施設当たりの対象者数に制限を設けないが、事業の効果を上げるため、あらかじめ6ヶ月の個別訓練を行うことによって地域で自活することが可能と認められる者が対象者であることに留意すること。

訓練期間については、前期(4月~9月)、後期(10月~3月)の2期間とし、自活訓練支援を開始後3年目以降(措置費における知的障害者自活訓練事業を実施していた期間を含む)について、過去2か年度の訓練終了者のうち1人以上が退所していない場合は、その翌年度及び翌々年度は算定できない。

この事業の実施にあたっては、訓練期間中から対象者が就労退所した後の地域での居住の場の確保に留意するとともに、家族の協力はもちろんのこと事業主、公共職業安定所、福祉事務所等の関係機関との連携を密にし、対象者が円滑に地域生活移行できるよう万全の配慮をすること。

また、2つの単価を設定した趣旨は、同一敷地内に居住のための場所を確保できない施設についても、同一敷地外に借家等を借り上げることにより、事業を実施できるように配慮したものであり、その様な場合には、緊急時においても迅速に対応できる範囲内において、居住のための場所を確保すること。

なお、従来から行われていた国への協議については廃止し、都道府県に対し届出があり、適当と認められた施設において自活訓練を受けた場合に加算を算定できるものとする。

自活訓練加算の取扱いについて

14.自活訓練加算の取扱いについて

報酬酬告示第1の3の自活訓練加算については、障害児に対し、地域での自立生活に必要な基本的生活の知識・技術を一定期間集中して個別的指導を行うものであり、単に施設内における業務軽減のために使われることのないよう、①個人生活指導、②社会生活指導、③職場生活指導、④余暇の利用指導について180日間の居宅生活移行計画を作成し、自活訓練に当たること。

また、1施設当たりの対象者数に制限を設けないが、事業の効果を上げるため、あらかじめ6ヶ月程度の個別訓練を行うことによって地域で自活することが可能と認められる者が対象者であることに留意すること。

自活訓練の実施時期については、養護学校等の卒業後の進路に合わせて設定するなどの配慮を行うこと。なお、自活訓練支援を開始後3年目以降(措置費における知的障害児自活訓練事業を実施していた期間を含む)について、過去2か年度の訓練終了者のうち1人以上が退所していない場合は、その翌年度及び翌々年度は算定できない。

この事業の実施にあたっては、訓練期間中から対象者が就労退所した後の地域での居住の場の確保に留意するとともに、家族の協力はもちろんのこと事業主、養護学校、公共職業安定所、福祉事務所等の関係機関との連携を密にし、対象者が円滑に地域生活移行できるよう万全の配慮をすること。

また、2つの単位を設定した趣旨は、同一敷地内に居住のための場所を確保できない施設についても、同一敷地外に借家等を借り上げることにより、事業を実施できるように配慮したものであり、その様な場合には、緊急時においても迅速に対応できる範囲内において、居住のための場所を確保すること。

なお、都道府県に対し届出があり、適当と認められた施設において自活訓練を受けた場合に加算を算定できるものとする。

▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら

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