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人員配置体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

人員配置体制加算

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人員配置体制加算の概要

療養介護、生活介護の事業所において、一定基準以上の職員数を配置している場合に算定できる加算です。

人員配置体制加算の対象事業者

療養介護・生活介護

人員配置体制加算 の算定要件は?

療養介護の算定要件

人員配置体制加算(Ⅰ)

療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を一・七で除して得た数以上であること。

人員配置体制加算(Ⅱ)

療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二・五で除して得た数以上であること。

生活介護の算定要件

人員配置体制加算(Ⅰ)

単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二で除して得た数以上であること。

人員配置体制加算(Ⅱ)

単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二・五で除して得た数以上であること。

人員配置体制加算の取得単位

人員配置体制加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

4 人員配置体制加算

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が61人以上80人以下 6単位

(2) 利用定員が81人以上 17単位

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が40人以下 170単位

(2) 利用定員が41人以上60人以下 200単位

(3) 利用定員が61人以上80人以下 224単位

(4) 利用定員が81人以上 237単位

1 イについては、1の注8に適合する指定療養介護の単位であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関が指定療養介護事業所に転換する場合に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。

2 ロについては、1の注4に適合する指定療養介護の単位であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たもの(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ト 介護給付費等単位数表第5の4のイの人員配置体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定療養介護の単位の施設基準

介護給付費等単位数表第5の1のロの(1)の経過的療養介護サービス費(Ⅰ)を算定している特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を一・七で除して得た数以上であること。

チ 介護給付費等単位数表第5の4のロの人員配置体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定療養介護の単位の施設基準

介護給付費等単位数表第5の1のイの(2)の療養介護サービス費(Ⅱ)を算定している特例指定療養介護事業所であって、当該指定療養介護の単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二・五で除して得た数以上であること。

指定居宅サービス費用算定基準

2 人員配置体制加算

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 265単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 212単位

(3) 利用定員が61人以上 197単位

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下 181単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 136単位

(3) 利用定員が61人以上 125単位

ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)

(1) 利用定員が20人以下 51単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 38単位

(3) 利用定員が61人以上 33単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位(指定生活介護等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者(1の注1の(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。注2及び注3において同じ。)に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の50以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所等の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イ又はロを算定している場合は、算定しない。

厚生労働大臣が定める施設基準・一

ロ 介護給付費等単位数表第6の2のイの人員配置体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定生活介護等の単位(介護給付費等単位数表第6の2の注1に規定する指定生活介護等の単位をいう。以下同じ。)の施設基準

当該指定生活介護等の単位ごとに置くべき指定障害福祉サービス基準第七十八条第一項第二号若しくは第二百二十条第一項第二号から第四号まで又は指定障害者支援施設基準第四条第一項第一号に規定する看護職員、理学療法士及び作業療法士並びに生活支援員又は指定障害福祉サービス基準第九十三条の二第一号、第九十三条の三第一号若しくは第九十三条の四第一号の規定により置くべき従業者(以下この号において「生活支援員等」という。)の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者(介護給付費等単位数表第6の1の注1の(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)の数の平均値を一・七で除して得た数以上であること。

ハ 介護給付費等単位数表第6の2のロの人員配置体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定生活介護等の単位の施設基準

当該指定生活介護等の単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二で除して得た数以上であること。

ニ 介護給付費等単位数表第6の2のハの人員配置体制加算(Ⅲ)を算定すべき指定生活介護等の単位の施設基準

当該指定生活介護等の単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二・五で除して得た数以上であること。

▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら

令和3年度改正情報まとめ【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

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