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人工内耳装用児支援加算の概要
難聴児支援の充実を図る観点から、人工内耳を装用している児に支援を行った場合に算定ができる加算です。2024年の報酬改定で区分が2つに分かれ、算定要件も変更されました。
人工内耳装用児支援加算の対象事業者
児童発達支援、放課後等デイサービス
人工内耳装用児支援加算の算定要件は?
- 児童発達支援センターで聴力検査室を設置していること。
- 眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合。
- 児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
- 主として難聴児を支援する児童発達支援センター(眼科・耳鼻咽喉科の嘱託医を配置、言語聴覚士を4以上配置、聴力検査室を設置)において、人工内耳を装用している児に対して支援を行った場合
人工内耳装用児支援加算の取得単位
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)・・・利用定員に応じて445~603単位/日
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)・・・150単位/日
利用定員に応じて445~603単位/日
人工内耳装用児支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
人工内耳装用児支援加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。