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加算
社会福祉士や介護福祉士などの従業員の割合が一定以上である場合に算定できる加算です。

視覚や聴覚に柔道の障害のある利用者が30%以上で、視聴覚障害者との意思疎通の専門性を有する職員を配置している場合に算定できる加算です。

利用者の居宅へ訪問し、家族等の相談や調整を行い、計画の見直しや、今後もサービスを継続して利用できるように働きかけた場合に算定できる加算です。

頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者に対して、リハビリテーションの計画を作成し、リハビリテーションを実施している場合に算定できます。

上限管理を行った場合に算定できる加算です。

利用者の居宅や外部事業所と事業所の間に送迎を実施した場合に算定できる加算です。

体験利用の利用者に対して介護等の支援を行い、必要な連絡調整や相談援助を実施した場合に算定できる加算です。

事業所のサービスを受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月に達した者が前年度において1人以上いる場合に算定できる加算です。

職員の賃金の改善に関する計画を立て、職場環境の改善などに取り組んでいる事業所が算定できる加算です。

職員への賃金改善の計画を行い周知している場合に算定できる加算です。
