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自立生活支援加算の概要
居宅等で単身で生活が可能であると見込まれる利用者に対し、相談援助を行い、退去後には居宅等を訪問し相談援助等を行った場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、一人暮らしに向けた支援等をさらに評価されるようになりました。
自立生活支援加算の対象事業者
共同生活援助
自立生活支援加算の算定要件は?
- 居宅における単身等での生活を本人が希望し、可能と見込まれる利用者であること。
- 退居に向けて、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行うこと。
- 居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退去に先立って、利用者に対して退去後の生活の相談援助を行うこと。
- 退去後に生活する居宅を訪問し、利用者とその家族にタイs知恵、障害福祉サービス等の相談援助や連絡調整を行うこと。
※利用者の退去後30日以内に、退去後1回を限度として算定する。ただし、退去後に社会福祉施設等へ入所する場合は算定できない。
※日中サービス支援型のみ算定可能。
以下の要件を満たすこと。
- 居宅における単身等での生活を本人が希望し、可能と見込まれる利用者であること。
- 退居に向けて、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行うこと。
- 利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退居後に一人暮らし等へ移行することを目的とした住居(移行支援住居)を1以上有すること。
- 移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること。
- 事業所に置くべきサービス管理責任者に加え、専ら移行支援住居に入居する利用者に対する支援に従事するサービス管理責任者であって、かつ、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものが7:1以上配置されていること。
- 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
- 移行支援住居の入居者に対し、住居の確保その他退居後の一人暮らし等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。
- 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること。
- 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的に報告すること。
- 居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退去に先立って、利用者に対して退去後の生活の相談援助を行うこと。
- 退去後に生活する居宅を訪問し、利用者とその家族にタイs知恵、障害福祉サービス等の相談援助や連絡調整を行うこと。
※利用者の退去後30日以内に、退去後1回を限度として算定する。ただし、退去後に社会福祉施設等へ入所する場合は算定できない。
自立生活支援加算の取得単位
- 1,000単位/月
- 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35単位を加算する。
- 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告した場合に、更に1月につき500単位を加算する。
- 500単位/回
利用期間が3年以内の場合 | 80単位/日 |
利用期間が3年を超えて4年以内の場合 | 72単位/日 |
利用期間が4年を超えて5年以内の場合 | 56単位/日 |
利用期間が5年を超える場合 | 40単位/日 |
500単位/月
自立生活支援加算の解釈通知など
2 自立生活支援加算
イ 自立生活支援加算(Ⅰ) 1,000単位
ロ 自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位
ハ 自立生活支援加算(Ⅲ)
⑴ 利用期間が3年以内の場合 80単位
⑵ 利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位
⑶ 利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位
⑷ 利用期間が5年を超える場合 40単位
注1 イについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者(利用期間が1月を超えると見込まれる利用者に限る。注3を除き、以下この2において同じ。)の退居に向けて、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型共同生活援助事業所の従業者が、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(以下この注1において単に「計画」という。)を見直した上で、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内の期間(当該利用者が退居した場合には、退居した日の属する月までの期間)に限り、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が退居後に他の社会福祉施設等に入所することを希望している場合にあっては、算定しない。
2 ロについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退居に向けて、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者が、日中サービス支援型共同生活援助計画を見直した上で、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退居後1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退居後に他の社会福祉施設に入所する場合等にあっては、算定しない。
3 ハについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退居に向けて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定事業所が、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、イを算定しているものにおいて、住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35単位を加算する。
5 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、イを算定しているものが、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として、更に500単位を加算する。
2 自立生活支援加算 500単位
注 居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者(利用期間が1月を超えると見込まれる利用者に限る。)の退居に先立って、指定共同生活援助事業所等の従業者が、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退居後1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退居後に他の社会福祉施設に入所する場合等にあっては、加算しない。
⑧ 自立生活支援加算の取扱い
報酬告示第15の2の自立生活支援加算については、療養介護サービス費の「地域移行加算」と同趣旨であるため、2の(5)の③を参照されたい。
ただし、退居して他の指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行う住居に入居する場合については、この加算を算定できない。
③ 地域移行加算の取扱い
(一) 報酬告示第5の2に規定する地域移行加算の注中、退院前の相談援助については、入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の居宅生活(福祉ホーム又は共同生活援助を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院後生活する居宅を訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中1回に限り加算を算定するものである。
また、利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として加算を算定するものである。
(二) 地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。
(三) 地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合
イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合
ウ 死亡退院の場合
(四) 地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。
(五) 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。
ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助
イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助
ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助
エ 住宅改修に関する相談援助
オ 退院する者の介護等に関する相談援助
(六) 退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。