お知らせ!
相談掲示板ができました!

自立生活支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

自立生活支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

記事内に広告を含みます

自立生活支援加算の概要

居宅等で単身で生活が可能であると見込まれる利用者に対し、相談援助を行い、退去後には居宅等を訪問し相談援助等を行った場合に算定できる加算です。

自立生活支援加算の対象事業者

共同生活援助

自立生活支援加算の算定要件は?

自立生活支援加算の算定要件

・居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退去に先立って、利用者に対して退去後の生活の相談援助を行うこと。

・退去後に生活する居宅を訪問し、利用者とその家族にタイs知恵、障害福祉サービス等の相談援助や連絡調整を行うこと。

※利用者の退去後30日以内に、退去後1回を限度として算定する。ただし、退去後に社会福祉施設等へ入所する場合は算定できない。

自立生活支援加算の取得単位

500単位/月

自立生活支援加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

2 自立生活支援加算 500単位

注 居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者(利用期間が1月を超えると見込まれる利用者に限る。)の退居に先立って、指定共同生活援助事業所等の従業者が、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退居後1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退居後に他の社会福祉施設に入所する場合等にあっては、加算しない。

自立生活支援加算の取扱い

⑧ 自立生活支援加算の取扱い

報酬告示第15の2の自立生活支援加算については、療養介護サービス費の「地域移行加算」と同趣旨であるため、2の(5)の③を参照されたい。

ただし、退居して他の指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行う住居に入居する場合については、この加算を算定できない。

地域移行加算の取扱い

③ 地域移行加算の取扱い

(一) 報酬告示第5の2に規定する地域移行加算の注中、退院前の相談援助については、入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の居宅生活(福祉ホーム又は共同生活援助を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院後生活する居宅を訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中1回に限り加算を算定するものである。

また、利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として加算を算定するものである。

(二) 地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。

(三) 地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。

ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合

イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合

ウ 死亡退院の場合

(四) 地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。

(五) 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。

ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助

イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助

ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助

エ 住宅改修に関する相談援助

オ 退院する者の介護等に関する相談援助

(六) 退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。

▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら

令和3年度改正情報まとめ【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA