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自立生活援助の基本報酬対象者の見直しの概要
現行の基本報酬については、障害者支援施設、共同生活援助、精神科病院等から退所等をしてから1年以内の者を高い報酬区分(自立生活援助サービス費(I))、その他の者を低い報酬区分としているが、前者の対象者に、同居家族の死亡及びこれに準ずる理由として市町村が認める理由により単身生活を開始した日から1年以内の者を加えられます。
自立生活援助の基本報酬の対象事業
自立生活援助
自立生活援助の基本報酬の算定要件は?
見直し後 | 現行 |
自立生活援助サービス費(I) 障害者支援施設や精神科病院、共同生活援助等から退所等をしてから1年以内の者又は同居家族の死亡及びこれに準ずる理由として市町村が認める理由により単身生活を開始した日から1年以内の者に対して指定自立生活援助を行った場合に加算する。 |
自立生活援助サービス費(I) 障害者支援施設や精神科病院、共同生活援助等から退所等をしてから1年以内の者に対して指定自立生活援助を行った場合に加算する。 |
自立生活援助の基本報酬の取得単位数は?
見直し後 | 現行 |
自立生活援助サービス費(I) 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,558単位/月 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,090単位/月 |
自立生活援助サービス費(I) 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,556単位/月 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,089単位/月 |
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。