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褥瘡マネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

褥瘡マネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

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褥瘡マネジメント加算の概要

施設系サービスにおける褥瘡マネジメント加算について、状態改善等(アウトカム)を新たに評価する等の見直しが行われました。

褥瘡マネジメント加算の対象事業者

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、看護小規模多機能型居宅介護

褥瘡マネジメント加算の算定要件は?

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 入所者、利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて利用開始時に、別紙様式5を用いて評価し、その後3月に1回評価すること。そしてその情報を厚生労働省へ提出地、情報を有効活用していること。
  2. ①の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者・利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員などが共同して、褥瘡ケア計画を作成していること。
  3. 褥瘡ケア計画に従って褥瘡管理を実施するとともに、状態について定期的に記録していること。
  4. ①の評価に基づき、少なくとも3月に1回、褥瘡ケア計画を見直していること。
  5. 褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の算定要件

  1. 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の①~④の基準のいずれにも適合すること。。
  2. 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の評価の結果、利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者について、褥瘡の発生がないこと。
  3. 褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

褥瘡マネジメント加算の取得単位

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位/月

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位 /月

LIFEへの提出データ内容

様式名LIFEへのデータ登録(提出)
褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書必須

LIFEへのデータ提出の期間・頻度について

LIFEへのデータ提出は毎月ではなく、少なくとも3ヶ月間の間に提出となります。

  • 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
  • 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
  • 2回目以降の情報提供は、少なくとも3ヵ月ごとに翌月10日まで

新規の利用者については、

月末よりサービスを利用開始した利用者等に係る情報を収集する時間が十分確保できない等のやむを得ない場合については、利用開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えない。その場合は加算の算定は行えない。

LIFEへのデータ提出の猶予期間について

2024(令和6)年度改定後の新様式での登録は2024年8月1日から。ADL維持等情報以外のデータについては8月~10月10日までに登録する必要があります。

令和3年度4月から加算の取得が可能ですが、厚労省の通知発表は3月20日。約1ヶ月で上記のデータすべてを準備し、加算の取得基準を満たすことは難しいとされたため、最大5ヶ月間の猶予期間が設けられました。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

(4) 猶予期間の設定について
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の 事情のある事業所・施設 については、(1)ア、(2)ア及び(3)アの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、

・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月 の5月後の月
又は、
・ 令和3年 10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること。

なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、(1)ア、(2) ア及び (3) アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に (1)ア、(2) ア及び (3) アの規定に従い提出することが望ましいことこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

褥瘡マネジメント加算の各種様式・資料

・(別紙様式5)褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書
・科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その4)(2024年3月15日)
・(別紙)新LIFEシステムのCSVファイル連携(2024年3月15日)

褥瘡マネジメント加算の解釈通知など

指定施設サービス費用算定基準

レ 褥瘡マネジメント加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位

(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位

厚生労働大臣が定める施設基準

七十一の二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスにおける褥瘡マネジメント加算の基準

イ 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 入所者又は利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも三月に一回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

(2) (1)の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

(3) 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者又は利用者の状態について定期的に記録していること。

(4) (1)の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

ロ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イ(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) イ(1)の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者について、褥瘡の発生のないこと。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

(35) 褥瘡マネジメント加算について

① 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成(Plan)、当該計画に基づく褥瘡管理の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)とその結果を踏まえた当該計画の見直し(Action)といったサイクル(以下この(35)において「PDCA」という。)の構築を通じて、継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合に加算するものである。

② 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71号の2イに掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員(褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く。)に対して算定できるものであること。

③ 大臣基準第71号の2イ⑴の評価は、別紙様式5を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すること。

④ 大臣基準第 71 号の2イ⑴の施設入所時の評価は、大臣基準第 71 号の2イ⑴から⑸までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月において既に入所している者(以下「既入所者」という。)については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。

⑤ 大臣基準第71号の2イ⑴の評価結果等の情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

⑥ 大臣基準第 71 号の2イ⑶の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式5を用いて、作成すること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。

⑦ 大臣基準第 71 号の2イ⑷において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

⑧ 大臣基準第 71 号の2イ⑸における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題(褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施すること。その際、PDCAの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。

⑨ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、④の評価の結果、施設入所時に褥瘡が認められた又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、算定できるものとする。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年3月末まで)

5 介護福祉施設サービス
(35) 褥瘡マネジメント加算について
① 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成(Plan)、当該計画に基づく褥瘡管理の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)とその結果を踏まえた当該計画の見直し(Action)といったサイクル(以下この (35) において「PDCA」という。)の構築を通じて、継続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合に加算するものである。
② 褥瘡マネジメント加算 (I) は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第71 号の2イに掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員(褥瘡マネジメント加算 (II)又は (III) を算定する者を除く。)に対して算定できるものであること。
③ 大臣基準第 71 号の2イ(1)の評価は、別紙様式5を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すること。
④ 大臣基準第 71 号の2イ(1)の施設入所時の評価は、大臣基準第 71 号の2イ(1)から(4)までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月において既に入所している者(以下「既入所者」という。)については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。
⑤ 大臣基準第 71 号の2イ(1)の評価結果等の情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
⑥ 大臣基準第 71 号の2イ(2)の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式5を用いて、作成すること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
⑦ 大臣基準第 71 号の2イ(3)において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
⑧ 大臣基準第 71 号の2イ(4)における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題(褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに実施すること。
その際、PDCAの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。
⑨ 褥瘡マネジメント加算 (II) は、褥瘡マネジメント加算 (I) の算定要件を満たす施設において、④の評価の結果、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。
ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、褥瘡の再発がない場合に算定できるものとする。
⑩ 褥瘡マネジメント加算 (III) は、令和3年3月 31 日において、令和3年度改定前の褥瘡マネジメント加算に係る届出を行う施設について、今後LIFEを用いた情報の提出に切り替えるように必要な検討を行うことを前提に、経過措置として、令和3年度末まで、従前の要件での算定を認めるものである。
⑪ 褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

6 褥瘡マネジメント加算
(1) LIFEへの情報提出頻度について
利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。


ア 本加算の算定を開始しようとする月においてサービス利用している利用者等(以下「既利用者等」という。)については、当該算定を開始しようとする月


イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者等(以下「新規利用者等」という。)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月ウ 褥瘡の発生と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月(評価は少なくとも3月に1回行うものとする。)


(2) LIFEへの提出情報について
ア 事業所・施設における利用者等全員について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式5又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式5(褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書)にある「評価日」、「計画作成日」、「褥瘡の有無」及び「危険因子の評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。


イ 褥瘡がある利用者等については、同様式にある「褥瘡の状態の評価」に係る情報も提出すること。
ウ 提出情報は、利用者等ごとに、以下の時点における情報とすること。
・ (1)アに係る提出情報は、介護記録等に基づき、既利用者等ごとの利用開始時又は施設入所時における評価の情報及び当該算定開始時における情報
・ (1)イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・ (1)ウに係る提出情報は、当該評価時における情報


(3) 猶予期間の設定について
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等
の事情のある事業所・施設については、(1)の規定にかかわらず、一定の経過措置期間を設けることとする。具体的には、令和4年4月 10 日 までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予期間の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け、本加算を算定できるものとする。なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、(1)に規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了 時期を待たず、可能な限り早期に(1)の規定に従い提出することが望ましいこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

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