この記事はで読むことができます。
障害者福祉サービスを行う事業所では「上限管理」を行います。この記事では、
- 上限管理って何?
- どこの事業所が行うの?
- 上限管理の流れは?
などという基本的な制度の仕組みを解説していきます。
上限管理とは?
障害福祉サービスの利用者には、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。利用者は負担上限月額を超えて利用料を払う必要はありません。
しかし、複数のサービスを利用している場合は負担上月額を超える可能性があり、そうした利用者には上限額を超えないように管理をすることになります。
例えば、Aさんの上限金額が5,000円だったとします。
Aさんが2事業所を利用している場合、2事業所の利用料の合計が5,000円を超えてはいけません。
そのため、Aさんが利用している事業所からの請求金額が5,000円を超えないように管理する必要があります。
利用者への利用料の請求金額を管理することを「上限管理」といいます。
上限管理をする利用者は?
上限管理を行わなければならない利用者は
- 支給決定障害者
- 支給決定時に上限を超える可能性があると市町村が認定した者
になります。
基本的には、受給者証に記載があるのでその利用者に対してのみ上限管理を行うことになります。
記載がない利用者に対しては上限管理を行いません。
どの事業所が行うの?
上限管理はどこの事業所でも行っていいわけではなく、利用者が利用しているサービスや、事業所と利用者の関係性、サービス管理責任者の配置の有無、事務処理など、総合的に判断されます。
基本的には下記の優先順序とされています。
優先順位 | 上限管理対象者 | 上限管理者 |
1 | 居宅系サービス利用者 | 指定療養介護事業所、指定共同生活介護事業所、指定障害者支援施設、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定宿泊型自立訓練を受ける者、継続的短期滞在型利用者及び精神障害者退院支援施設利用者に限る。)、指定就労移行支援事業所(精神障害者退院支援施設利用者に限る。)、指定共同生活援助事業所、旧法指定施設入所等 |
2 | サービス利用計画作成費支給対象者 | 指定相談支援事業所 |
3 | 日中活動系サービス利用者 | 指定生活介護事業所、指定児童デイサービス事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所、旧法指定施設(通所 |
4 | 訪問系サービス利用者 | 指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所、指定行動援護事業所、指定重度障害者等包括支援事業所 |
5 | 短期入所サービス利用者 | 短期入所サービスのみの利用者で、上限額管理が必要なときは、当該月において当該上限額管理対象者に最後に指定短期入所サービスを提供した事業所 |
ただし、基準該当事業所は、上限管理者とはならず、当然上限管理加算も算定できません。
上限管理の流れ
上限管理を行う流れは主に下記の通りです。
関係事業者
事業所番号単位で利用者負担額を算出して、受給者証に記載された上限額管理事業者に「利用者負担額一覧表」を提出する。
管理事業者「利用者負担額一覧表」を受領する。
管理事業者
者負担額一覧表」に基づき、「利用者負担上限額管理結果票」を作成する。
管理事業者
関係事業者に「利用者負担上限額管理結果票」を送付する。
関係事業者
「利用者負担上限額管理結果票」を受領し、確認する。
管理事業者
上限額管理対象者の請求明細書に、①サービス提供実績記録票、②利用者負担上限額管理結果票を添付する。
関係事業者
利用者負担上限額管理結果票をもとに上限額管理対象者の請求明細書を作成し、①サービス提供実績記録票を添付する。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。