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重度療養管理加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

重度療養管理加算

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重度療養管理加算の概要

要介護度3以上の利用者に対して、医学的管理のもとで計画的にサービスを提供した場合に算定できる加算です。

重度療養管理加算の対象事業者

通所リハビリテーション

重度療養管理加算の算定要件は?

重度療養管理加算の算定要件

・要介護3、要介護4又は要介護5の利用者であること。

・計画的な医学的管理のもとに通所リハビリテーションを実施すること。

重度療養管理加算の取得単位

100単位/日

重度療養管理加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

18 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、イ(1)、ロ(1)及びハ(1)を算定している場合は、算定しない。

「イ(1)、ロ(1)及びハ(1)」とは1時間以上2時間未満のサービスのこと。全事業規模で対象。

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

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