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重度療養管理加算の概要
要介護度3以上の利用者に対して、医学的管理のもとで計画的にサービスを提供した場合に算定できる加算です。
重度療養管理加算の対象事業者
通所リハビリテーション
重度療養管理加算の算定要件は?
・要介護3、要介護4又は要介護5の利用者であること。
・計画的な医学的管理のもとに通所リハビリテーションを実施すること。
重度療養管理加算の取得単位
100単位/日
重度療養管理加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
18 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、イ(1)、ロ(1)及びハ(1)を算定している場合は、算定しない。
「イ(1)、ロ(1)及びハ(1)」とは1時間以上2時間未満のサービスのこと。全事業規模で対象。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。