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重度者支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

重度者支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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重度者支援体制加算の概要

障害基礎年金1級の受給者が利用者の割合と、利用者数に応じて算定できる加算です。

重度者支援体制加算の対象事業者

就労継続支援A型、就労継続支援B型

重度者支援体制加算の算定要件は?

重度者支援体制加算の算定要件

重度者支援体制加算(Ⅰ)

障害基礎年金1級の受給者が利用者の50%以上であること。

重度者支援体制加算(Ⅱ)

障害基礎年金1級の受給者が利用者の25%以上であること。

重度者支援体制加算の取得単位

重度者支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 56単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 50単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 47単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 46単位

(5) 利用定員が81人以上 45単位

重度者支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下 28単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 25単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 24単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 23単位

(5) 利用定員が81人以上 22単位

重度者支援体制加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

11 重度者支援体制加算

イ 重度者支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 56単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 50単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 47単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 46単位

(5) 利用定員が81人以上 45単位

ロ 重度者支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下 28単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 25単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 24単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 23単位

(5) 利用定員が81人以上 22単位

1 イについては、指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級(国民年金法(昭和34年法律第131号)に基づく障害基礎年金1級をいう。以下同じ。)を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援A型等の利用者の数の100分の50以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援A型等の利用者の数の100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

重度支援体制加算の取扱いについて

(一)報酬告示第13の11のイの重度者支援体制加算(1)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数(障害者基礎年金の受給資格のない20際歳未満の者は利用者の数から除く。以下(二)において同じ。)の100分の50以上である指定就労継続支援A型事業所である場合、算定する。

(二)同ロの重度者支援体制加算(Ⅱ)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数の100分の25以上100分の50未満である指定就労継続支援A型事業所である場合、算定する。

(三)利用実績に算定については、次によるものとする。
ア 前年度における利用者のうち障害基礎年金1級受給者の述べ人数を算出
イ 前年度における利用者の述べ人数を算出
ウ ア÷イにより利用者述べ人数のうち障害基礎年金1級受給者述べ人数割合を算出

指定サービス費用算定基準

12 重度者支援体制加算

イ 重度者支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 56単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 50単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 47単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 46単位

(5) 利用定員が81人以上 45単位

ロ 重度者支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下 28単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 25単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 24単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 23単位

(5) 利用定員が81人以上 22単位

1 イについては、指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の50以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

重度支援体制加算の取扱いについて

報酬告示第14の12の重度者支援体制加算については、3の(4)の⑫の規定を準用する。

※就労継続支援A型と内容が同じです。

▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら

令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

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