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令和3年度の改定で重度障害者等包括支援の事業所で変更になる点をまとめました!
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
対象者要件の見直し
調査研究等において把握された実態を踏まえ、支援を必要とする者に対して一律にサービス提供を行う公平性の観点から、「寝たきり状態にある者」に係る対象者要件について、「寝返り」だけでなく、「起き上がり」又は「座位保持」において全面的な支援が必要と認定された場合にも対象となるよう要件を緩和されます。
見直し後 | 現行 |
対象者の判定基準 認定調査項目「1群 起居動作」のうち、「寝返り」、「起き上がり」又は「座位保持」において「全面的な支援が必要」と認定 |
対象者の判定基準 認定調査項目「1群 起居動作」の「寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定 |
緊急時における対応機能の強化
町村が地域生活支援拠点等として位置付けた居宅介護事業所等について、地域生活支援拠点等として緊急対応の役割を担うことを評価する加算が創設されます。
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地域生活支援拠点等に係る加算とは?【令和3年度改定】
医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できるところであるが、障害児者に真に必要な医療や看護を検討して適切に提供しているとは言い難い事例が散見されていることから、算定要件や報酬単価について、必要な見直しが行われます。
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【障害者福祉】医療連携体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
身体拘束等の適正化
身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加が行われます。
その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化 ・ 減算の要件追加については令和5年4月から適用 されます。
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身体拘束について指針の設定や研修が義務化!【令和3年度改定】
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止されます。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している障害福祉サービス等事業所については、1年間の経過措置期間を設けられます。
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【障害者福祉】介護職員処遇改善加算とは?【令和3年度改定】
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、加算の更なる取得促進を図るとともに、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分を可能とするよう「経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」に見直されます。
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厚労省、特定処遇改善加算の見直しを発表【令和3年度改定】
業務効率化を図るためのICTの活用
障害福祉現場の業務効率化を図るため、下記の運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることを明確化されました。
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障害福祉、業務効率化のためテレビ電話などICTの活用を全面に認める【令和3年度改定】
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。