お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

重度障害児・障害者対応支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

重度障害児・障害者対応支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

記事内に広告を含みます

重度障害児・障害者対応支援加算の概要

福祉型短期入所サービス費を算定している事業所の利用者が区分3・5・6の利用者が50%以上の場合に算定できる加算です。

重度障害児・障害者対応支援加算の対象事業者

短期入所

重度障害児・障害者対応支援加算の算定要件は?

重度障害児・障害者対応支援加算の算定要件

  • 福祉型短期入所サービス費を算定していること。
  • 区分3、区分5、区分6に該当する利用者数の数が利用者数の50%以上であること。

重度障害児・障害者対応支援加算の取得単位

30単位/日

重度障害児・障害者対応支援加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

重度障害児・障害者対応支援加算の解釈通知など

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

コメントを残す