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重度障害児・障害者対応支援加算の概要
福祉型短期入所サービス費を算定している事業所の利用者が区分3・5・6の利用者が50%以上の場合に算定できる加算です。
重度障害児・障害者対応支援加算の対象事業者
短期入所
重度障害児・障害者対応支援加算の算定要件は?
- 福祉型短期入所サービス費を算定していること。
- 区分3、区分5、区分6に該当する利用者数の数が利用者数の50%以上であること。
重度障害児・障害者対応支援加算の取得単位
30単位/日
重度障害児・障害者対応支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
重度障害児・障害者対応支援加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。