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重度障害者支援加算の見直し概要
重度障害者支援加算について、重度障害者の受入体制を整備するために、施設入所支援の重度障害者支援加算(II)と同様に、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加わります。
重度障害者支援加算の対象事業所
介護サービス包括型、日中サービス支援型
重度障害者支援加算の取得単位
見直し後 | 現行 |
イ 重度障害者支援加算(I) 360単位/日 | 重度障害者支援加算 360単位/日 |
ロ 重度障害者支援加算(II) 180単位/日(※) ※ロについては、以下の①から③のいずれにも該当する事業所において、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、重度障害者支援加算(I)が算定される場合は算定しない。 ① 指定基準に定める員数に加えて支援に必要な生活支援員を加配
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この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。