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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

障害福祉、重度障害者支援加算で障害区分4以上も対象に【令和3年度改定対応】

重度障害者支援加算

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重度障害者支援加算の見直し概要

重度障害者支援加算について、重度障害者の受入体制を整備するために、施設入所支援の重度障害者支援加算(II)と同様に、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加わります。

 

重度障害者支援加算の対象事業所

介護サービス包括型、日中サービス支援型

 

重度障害者支援加算の取得単位

見直し後 現行
イ 重度障害者支援加算(I) 360単位/日 重度障害者支援加算 360単位/日
ロ 重度障害者支援加算(II) 180単位/日(※)
※ロについては、以下の①から③のいずれにも該当する事業所において、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、重度障害者支援加算(I)が算定される場合は算定しない。

① 指定基準に定める員数に加えて支援に必要な生活支援員を加配
② サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの研修の修了者 ・強度行動障害者支援者養成研修(実践研修) ・行動援護従業者養成研修
③ 生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者 ・強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修) ・行動援護従業者養成研修

 

 

▼令和3年度改正情報はこちら
令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

 

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