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重度障害者支援加算の見直しの概要
- 重度障害者支援加算に「重症心身障害者を支援している場合」に算定可能となる区分を創設し、人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算に上乗せする形で評価する。
- 利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応するためのアセスメント期間を一定程度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数を見直す。
- 強度行動障害を有する者が、障害者支援施設が実施している生活介護を通所で利用している場合(当該障害者支援施設の施設入所支援の利用者以外の者が生活介護を利用している場合)であって、当該利用者の支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行った場合についても加算の算定を可能とする。
重度障害者支援加算の対象事業者
重度訪問介護
重度障害者支援加算の算定要件と取得単位
見直し後 | 現行 |
イ 重度障害者支援加算 (I) 50単位/日 ※ 人員配置体制加算(I)及び常勤看護職員等配置加算(III)を算定している指定生活介護事業所等であって、重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ロ 重度障害者支援加算(II) (一)体制を整えた場合 7単位/日 (二)支援を行った場合 180単位/日 ※ (二)について、加算の算定を開始した日から起算して180日以内は+500単位/日 ※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 ※ イ、ロの加算については、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等の提供を行った場合は算定しない。 |
重度障害者支援加算 (一)体制を整えた場合 7単位/日 (二)支援を行った場合 180単位/日※ (二)について、加算の算定を開始した日から起算して90日以内は+700単位/日 ※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等(指定障害者支援施設等を除く。)において、指定生活介護等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 |
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この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。