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科学的介護推進体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

科学的介護推進体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

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科学的介護推進体制加算の概要

CHASE・VISITという厚労省が以前から勧めていた厚労省へ利用者の状況をデータで提出することで加算が算定できる仕組みが、幅広い事業種別へ広がりLIFEとして新たな加算などが創設されました。

厚労省へデータの提出を行い、フィードバックを受け、それを参考にサービスや計画の見直しなどを行うことなどのPDCAを実施することで算定ができます。

LIFEE全体像
LIFE全体像

科学的介護推進体制加算の対象事業者

介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(予防含む)、特定施設入居者生活介護(予防含む)、小規模多機能居宅介護(予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション(予防含む)

科学的介護推進体制加算の算定要件は?

通所サービス、居住サービス及び多機能サービスの算定要件

1.利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

2.必要に応じて通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、1に規定する情報を適切かつ有効にサービスを提供するために必要な情報を活用していること。

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の算定要件

科学的介護推進体制加算 (I)

1.入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

2.必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、1に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

科学的介護推進体制加算 (Ⅱ)

1.科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の1の情報に加えて、入所者ごとの疾病等の状況等の情報を厚労省へ提出していること。

2.必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、1に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

介護老人保健施設、介護医療院の算定要件

科学的介護推進体制加算 (I)

1.入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

2.必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、1に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

科学的介護推進体制加算 (Ⅱ)

1.科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の1の情報に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。

2.必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、1に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

科学的介護推進体制加算の取得単位

事業種別単位数
通所サービス
居住サービス
多機能サービス
40単位/月
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
科学的介護推進体制加算 (I) 40 単位
科学的介護推進体制加算 (II) 50 単位
※1月につき
介護老人保健施設
介護医療院
科学的介護推進体制加算 (I) 40 単位
科学的介護推進体制加算 (II) 60 単位
※1月につき

LIFEへのデータ提出の期間・頻度について

LIFEへのデータ提出は毎月ではなく、最大3ヶ月間の間に提出となります。

2024年3月までは最大6ヶ月間の間の提出でした。2024年4月の報酬改定によって、他の加算の提出間隔(3ヶ月)と同じに変更されました。

  • 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
  • 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
  • 2回目以降の情報提供は、少なくとも6ヵ月ごとに翌月10日まで
  • サービスを終了する利用者について、その月の翌月10日まで

LIFEへのデータ提出の猶予期間について

令和3年度4月から加算の取得が可能ですが、厚労省の通知発表は3月20日。約1ヶ月で上記のデータすべてを準備し、加算の取得基準を満たすことは難しいとされたため、最大5ヶ月間の猶予期間が設けられました。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

(4) 猶予期間の設定について
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の 事情のある事業所・施設 については、(1)ア、(2)ア及び(3)アの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、

・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月 の5月後の月
又は、
・ 令和3年 10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること。

なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、(1)ア、(2) ア及び (3) アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に (1)ア、(2) ア及び (3) アの規定に従い提出することが望ましいことこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

LIFEへの提出データ内容

通所サービス 、居住サービス 及び多機能サービス

事業所の全ての 利用者について、 別紙様式1(科学的介護推進に関する評価 通所・居住サービス にある 「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度 及び 認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論 (ADL及び在宅復帰の有無等に限る。 」、「口腔・栄養」及び「認知症 (必須項目に限る。 」 の各項目 に 係る情報 を 、やむを得ない場合を除き、 すべて提出すること。 また、 「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」の各項目に係る情報についても、 必要に応じて提出すること が望ましいこと 。 なお、 フィードバックについては必須情報以外も含め提出された情報に基づき実施されるものであること。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)

施設における入所者全員について、 別紙様式 2 (科学的介護推進に関する評価 (施設サービスにある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を 、やむを得ない場合を除き、 すべて提出すること。 また、 「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る)」 及び 「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報 についても、 必要に応じて提出すること が望ましいこと 。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

施設における入所者全員について、 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)で必須とされる 情報に加え、「総論(既往歴及び同居家族等に限る。)」に係る情報を 、やむを得ない場合を除き、 すべて提出すること。 また、「総論(服薬情報に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報 についても、 必要に応じて提出すること が望ましいこと。なお、フィードバックについては必須情報以外も含め提出された情報に基づき実施されるものであること。

介護老人保健施設及び介護医療院

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)

施設における入所者全員について、 別紙様式 2 (科学的介護推進に関する評価 施設サービスにある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を 、やむを得ない場合を除き、 すべて提出すること。 また、 「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」 及び 「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報 についても、 必要に応じて提出すること が望ましいこと 。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

施設における入所者全員について、 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)で必須とされる 情報に加え、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」に係る情報を 、やむを得ない場合を除き、 すべて提出すること。 また、 「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出すること が望ましいこと 。

科学的介護推進体制加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

19 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。


イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。


ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施
上の留意事項について

(19) 科学的介護推進体制加算について
① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注 19 に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。


② 情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。


③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。


イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する(Plan)。
ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)。
ハ LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)。
ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)。


④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

1 科学的介護推進体制加算
(1) 通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算
ア LIFEへの情報提出頻度について
利用者ごとに、(ア)から(エ)までに定める月の翌月 10 日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。
(ア) 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用者(以下「既利用者」という。)については、当該算定を開始しようとする月
(イ) 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者(以下「新規利用者」という。)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
(ウ)(ア)又は(イ)の月のほか、少なくとも6月ごと
(エ) サービスの利用を終了する日の属する月


イ LIFEへの提出情報について
事業所の全ての利用者について、別紙様式1(科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス))にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」の各項目に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。なお、フィードバックについては必須情報以外も含め提出された情報に基づき実施されるものであること。
また、提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。
・ ア(ア)に係る提出情報は、当該算定開始時における情報
・ ア(イ)に係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・ ア(ウ)に係る提出情報は、前回提出時以降の情報
・ ア(エ)に係る提出情報は、当該サービスの利用終了時における情報


(4) 猶予期間の設定について
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の 事情のある事業所・施設 については、(1)ア、(2)ア及び(3)アの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月 の5月後の月
又は、
・ 令和3年 10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること。なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、(1)ア、(2) ア及び (3) アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に (1)ア、(2) ア及び (3) アの規定に従い提出することが望ましいことこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

指定施設サービス費用算定基準

ネ 科学的介護推進体制加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


(1) 科学的介護推進体制加算 (I) 40 単位
(2) 科学的介護推進体制加算 (II) 50 単位

厚生労働大臣が定める基準・七十一の五

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。


イ 科学的介護推進体制加算 (I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、(1)に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。


ロ 科学的介護推進体制加算 (II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ(1)に規定する情報、 (1)に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

5 介護福祉施設サービス
(38) 科学的介護推進体制加算について
① 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに大臣基準第 71 号の5に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。


② 大臣基準第 71 号の5イ(1)及びロ(1)の情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。
LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

③ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。

イ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための施設サービス計画を作成する(Plan)。
ロ サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)。
ハ LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、施設の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)。
ニ 検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)。

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について

(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設における科学的介護推進体制加算
(I) 及び (II)
ア LIFEへの情報提出頻度について
通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、(1)アを参照されたい。


イ LIFEへの提出情報について
科学的介護推進体制加算 (I) については、施設における入所者全員について、別紙様式2(科学的介護推進に関する評価(施設サービス))にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADLに限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(既往歴、服薬情報、同居家族等及び在宅復帰の有無等に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。
学的介護推進体制加算 (II) については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算 (I) で必須とされる情報に加え、「総論(既往歴及び同居家族等に限る。)」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(服薬情報に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。
なお、フィードバックについては必須情報以外も含め提出された情報に基づき実施されるものであること。
また、提出情報の時点は、通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、(1)イ後段を参照されたい。


(4) 猶予期間の設定について
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する 等の事情のある事業所・施設 については、(1)ア、(2)ア及び(3)アの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、
・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月
又は、
・ 令和3年 10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること。なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、(1) ア、(2) ア及び (3)アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に(1)ア、(2) ア及び (3)アの規定に従い提出することが望ましいことこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

指定居宅サービス費用算定基準

ウ 科学的介護推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


(1) 科学的介護推進体制加算 (I) 40 単位
(2) 科学的介護推進体制加算 (II) 60 単位

厚生労働大臣が定める基準・九十二の二

護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 科学的介護推進体制加算 (I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、(1)に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。


ロ 科学的介護推進体制加算 (II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。
(2) 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ(1)に規定する情報、(1)に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介
護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留
意事項について

6 介護保健施設サービス
(43) 科学的介護推進体制加算について
5の(38)を準用する。

(※介護老人福祉施設と同じ内容です。)

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について

(3) 介護老人保健施設及び介護医療院における科学的介護推進体制加算(I)及び(II)


ア LIFEへの情報提出頻度について
通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、(1)アを参照されたい。


イ LIFEへの提出情報について
科学的介護推進体制加算 (I) については、施設における入所者全員について、別紙様式2(科学的介護推進に関する評価(施設サービス))にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADLに限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。


科学的介護推進体制加算 (II) については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算 (I) で必須とされる情報に加え、「総論(既往歴、服薬情報、同居家族等及び在宅復帰の有無等に限る。)」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。
なお、提出情報の時点は、通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、(1)イ後段を参照されたい。


(4) 猶予期間の設定について 令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する 等の 事情のある事業所・施設 については、(1)ア、(2)ア及び(3)アの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、
・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月
又は、
・ 令和3年 10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月
の翌月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること。なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、(1)ア、(2)ア及び(3)アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に(1)ア、(2)ア及び(3)アの規定に従い提出することが望ましいことこと。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

⒂ 科学的介護推進体制加算について
① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注 15 に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。

② 情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する(Plan)。

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)。

ハ LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)。

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)。

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

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