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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として2021年11月19日に閣議決定されました。「賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提」として上で、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げることとされました。
2022年10月以降に臨時の報酬改定を行う予定になっています。
新処遇改善加算の概要(案)
・対象の介護職員(常勤換算)1人あたり月額平均9,000円の賃金引き上げに相当する額。
・対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
・賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
・介護職員
※事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を当てることができるような柔軟な運用を認める。
サービスごとの加算率(案)
現在の処遇改善と同様に、介護サービス種類ごとに加算率を設定して算出される予定です。
新加算のイメージ(案)
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この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。