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加算
若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。

、夜勤の一定基準を満たした場合に算定できる加算です。

退所した利用者が再度入所した場合に、初回の入所時との栄養ケア計画の作成とは大きくことなるため、施設の管理栄養士と連携する病院の管理栄養士とが、連携して栄養ケア計画を作成した場合に算定できる加算です。

入所者の退所前後のサポート等を行った場合に算定できる加算です。

管理栄養士を常勤で配置していることや、栄養計画を作成していることで算定できる加算です。

医師の指示に基づき、医師や管理栄養士が共同して計画を作成し、計画に基づいて入所者へ支援が行われた場合に算定できる加算です。

経口により食事を摂取する入所者への適切な環境整備や体制が整備されており、医師などの指示に基づいて計画の作成、ケアの実施をした場合に算定できる加算です。

歯科医師などの指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理に係る計画が作成され、月二回以上、入所者の口腔衛生等の管理を行った場合に算定できる加算です。

利用者の食事の提供を管理栄養士又は栄養士によって管理している場合に算定できる加算です。

入所者が退所した後の居宅サービスを利用するために必要な情報などを、入所者が希望する居宅支援事業所や家族に提供したり調整をし、退所後に退所者の居宅を訪問することなどえ算定できる加算です。

令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。

医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。

介護医療院において、認知症の入所者に手厚いケアを提供できる体制を整えていることなどを評価する加算です。

排泄に関するケアを必要とする利用者に対して計画書を作成し、LIFEへのデータ提出をしていることで算定できる加算です。

施設系サービスについて、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価さる加算です。

令和3年4月の改正によって、多くの事業所に新設された加算で厚労省へのLIFEのデータ提出、フィードバックを活用したPDCAサイクルを回すことによって算定できる加算です。

介護医療院について、長期療養・生活施設の機能の充実の観点から、長期入院患者の受入れ・サービス提供が評価される加算です。

施設の安全性向上のため入所施設系に対して令和3年度の改定で加算が創設されました。

サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。

高齢者施設等について、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められるます。医療機関等と連携していることなどを評価する新たな加算をが2024年の報酬改定で新設されました。

認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を評価する加算です。

介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。

介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。

減算
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。


編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。