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加算
要介護度4以上、日常生活に支障を来す恐れのある症状または行動がある利用者を受け入れ、入所者の日常生活を営む上での課題を把握し、状況等の評価を行い、利用者への適切なケアを図ることを評価する加算です。

入所施設において看護師を利用者の人数に応じて常勤で配置ている場合に算定できる加算です。

夜勤職員の配置について、一定の条件を満たした場合に算定できる加算です。

日中はユニットごとに1人以上、夜間は2準ユニットごとに1名以上の職員を廃止し、常勤のリーダーを配置することや、個室のプライバシーなどを確保できていることで算定できる加算です。

医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。

機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別に個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練を実施し、その効果や取り組みを評価する加算です。
令和3年度の改正において、上位区分はLIFEへのデータ提出が必須となりました。

通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡充する。クリームスキミングを防止する観点や加算の取得状況等を踏まえ、要件の見直しを行う。ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する評価区分を新たに設られました。

若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。

介護老人福祉施設において、障害者の入居者が一定数以上で、常勤の障害者生活支援員を配置している場合に算定ができる加算です。

退所した利用者が再度入所した場合に、初回の入所時との栄養ケア計画の作成とは大きくことなるため、施設の管理栄養士と連携する病院の管理栄養士とが、連携して栄養ケア計画を作成した場合に算定できる加算です。

介護老人福祉施設において、入所者の入退所の前後に入所者の利用するサービスの調整や、必要な情報を居宅支援事業所などに提供することで算定できる加算です。

管理栄養士を常勤で配置していることや、栄養計画を作成していることで算定できる加算です。

医師の指示に基づき、医師や管理栄養士が共同して計画を作成し、計画に基づいて入所者へ支援が行われた場合に算定できる加算です。

経口により食事を摂取する入所者への適切な環境整備や体制が整備されており、医師などの指示に基づいて計画の作成、ケアの実施をした場合に算定できる加算です。

歯科医師などの指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理に係る計画が作成され、月二回以上、入所者の口腔衛生等の管理を行った場合に算定できる加算です。

利用者の食事の提供を管理栄養士又は栄養士によって管理している場合に算定できる加算です。

入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法などの具体的な取り決めを施設と医師との間で行い、24時間対応できる体制が確保されており、早朝や深夜に診療を行った場合に算定できる加算です。

特養、老健施設や介護付きホーム、認知症グループホームの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価されます。

入所者が退所した後の居宅サービスを利用するために必要な情報などを、入所者が希望する居宅支援事業所や家族に提供したり調整をし、退所後に退所者の居宅を訪問することなどえ算定できる加算です。

可能な限り在宅での生活を続けられるよう、3ヶ月を限度に施設へ入所し、目標や計画を立て、退所前には入所者の状況を居宅支援事業所へ伝えることで算定できる加算です。

令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。

医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。

褥瘡ケアについての計画書の作成やLIFEへのデータ提出をしていることで算定できる加算です。

排泄に関するケアを必要とする利用者に対して計画書を作成し、LIFEへのデータ提出をしていることで算定できる加算です。

施設系サービスについて、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価さる加算です。

令和3年4月の改正によって、多くの事業所に新設された加算で厚労省へのLIFEのデータ提出、フィードバックを活用したPDCAサイクルを回すことによって算定できる加算です。

施設の安全性向上のため入所施設系に対して令和3年度の改定で加算が創設されました。

サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
