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加算
要介護度4以上、日常生活に支障を来す恐れのある症状または行動がある利用者を受け入れ、入所者の日常生活を営む上での課題を把握し、状況等の評価を行い、利用者への適切なケアを図ることを評価する加算です。
日常生活継続支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】入所施設において看護師を利用者の人数に応じて常勤で配置ている場合に算定できる加算です。
看護体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!夜勤職員の配置について、一定の条件を満たした場合に算定できる加算です。
夜勤職員配置加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】日中はユニットごとに1人以上、夜間は2準ユニットごとに1名以上の職員を廃止し、常勤のリーダーを配置することや、個室のプライバシーなどを確保できていることで算定できる加算です。
準ユニットケア加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。
生活機能向上連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別に個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練を実施し、その効果や取り組みを評価する加算です。
令和3年度の改正において、上位区分はLIFEへのデータ提出が必須となりました。
個別機能訓練加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡充する。クリームスキミングを防止する観点や加算の取得状況等を踏まえ、要件の見直しを行う。ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する評価区分を新たに設られました。
ADL維持等加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。
若年性認知症利用者(入居者・入所者)受入加算とは?算定要件とポイントのまとめ!介護老人福祉施設において、障害者の入居者が一定数以上で、常勤の障害者生活支援員を配置している場合に算定ができる加算です。
障害者生活支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】退所した利用者が再度入所した場合に、初回の入所時との栄養ケア計画の作成とは大きくことなるため、施設の管理栄養士と連携する病院の管理栄養士とが、連携して栄養ケア計画を作成した場合に算定できる加算です。
再入所時栄養連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】介護老人福祉施設において、入所者の入退所の前後に入所者の利用するサービスの調整や、必要な情報を居宅支援事業所などに提供することで算定できる加算です。
退所時等相談援助加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】管理栄養士を常勤で配置していることや、栄養計画を作成していることで算定できる加算です。
栄養マネジメント強化加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】医師の指示に基づき、医師や管理栄養士が共同して計画を作成し、計画に基づいて入所者へ支援が行われた場合に算定できる加算です。
経口移行加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】経口により食事を摂取する入所者への適切な環境整備や体制が整備されており、医師などの指示に基づいて計画の作成、ケアの実施をした場合に算定できる加算です。
経口維持加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】歯科医師などの指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理に係る計画が作成され、月二回以上、入所者の口腔衛生等の管理を行った場合に算定できる加算です。
口腔衛生管理加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】利用者の食事の提供を管理栄養士又は栄養士によって管理している場合に算定できる加算です。
療養食加算とは?算定要件とポイントのまとめ!入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法などの具体的な取り決めを施設と医師との間で行い、24時間対応できる体制が確保されており、早朝や深夜に診療を行った場合に算定できる加算です。
配置医師緊急時対応加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】特養、老健施設や介護付きホーム、認知症グループホームの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価されます。
看取り介護加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】入所者が退所した後の居宅サービスを利用するために必要な情報などを、入所者が希望する居宅支援事業所や家族に提供したり調整をし、退所後に退所者の居宅を訪問することなどえ算定できる加算です。
在宅復帰支援機能加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】可能な限り在宅での生活を続けられるよう、3ヶ月を限度に施設へ入所し、目標や計画を立て、退所前には入所者の状況を居宅支援事業所へ伝えることで算定できる加算です。
在宅・入所相互利用加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。
認知症専門ケア加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。
認知症行動・心理症状緊急対応加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】褥瘡ケアについての計画書の作成やLIFEへのデータ提出をしていることで算定できる加算です。
褥瘡マネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】排泄に関するケアを必要とする利用者に対して計画書を作成し、LIFEへのデータ提出をしていることで算定できる加算です。
排せつ支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】施設系サービスについて、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価さる加算です。
自立支援促進加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】令和3年4月の改正によって、多くの事業所に新設された加算で厚労省へのLIFEのデータ提出、フィードバックを活用したPDCAサイクルを回すことによって算定できる加算です。
科学的介護推進体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】施設の安全性向上のため入所施設系に対して令和3年度の改定で加算が創設されました。
安全対策体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和3年度改定】サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
サービス提供体制強化加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】高齢者施設等について、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められるます。医療機関等と連携していることなどを評価する新たな加算をが2024年の報酬改定で新設されました。
高齢者施設等感染対策向上加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を評価する加算です。
認知症チームケア推進加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。
退所時栄養情報連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点から、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12回以上の送迎を行った場合を評価する加算が設です。
特別通院送迎加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。
介護職員等処遇改善加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】減算
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。
業務継続計画未策定減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。
高齢者虐待防止措置未実施減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。