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介護職員等ベースアップ等支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!

介護職員等ベースアップ等支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!

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介護職員等ベースアップ等支援加算の概要

2021年度の介護報酬改定後の見直し案として介護職員の賃金のベースアップを目的とした加算として新設された加算です。令和4年10月に臨時の改定が行われ、月額9,000円程度の賃金引き上げの効果を見込んでいます。

処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることが条件になっていますが、算定額相当の賃金引き上げや処遇改善に使うことが定められています。

介護職員等ベースアップ等支援加算の対象事業者

訪問介護、訪問入浴、通所介護、通所リハ、短期入所、短期入所療養、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護医療院、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知対応型共同生活介護、複合型サービス

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件は?

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件

  1. 介護職員その他の職員の賃金改善について、加算の見込額が介護職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回ること。
  2. 加算の見込み額の3分の2以上を基本給や毎月支払われる手当に充てる計画を策定し、計画に基づいて適切な措置を講じること。
  3. 賃金改善に関する計画、実施期間、処遇改善などを記載した「介護職員等ベースアップ等支援計画書」を作成し、全職員へ周知し、都道府県知事(※1)に届け出ていること。
  4. 事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事(※1)に報告すること。
  5. 当加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
  6. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
注意

経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

※1 密着型サービス当は市町村長へ報告。

介護職員等ベースアップ等支援加算の取得単位

事業種別単位数
訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
1,000分の24に相当する単位数
訪問入浴介護
通所介護(密着も含む)
1,000分の11に相当する単位数
通所リハ1,000分の10に相当する単位数
短期入所生活介護
介護福祉施設サービス(密着も含む)
1,000分の16に相当する単位数
短期入所療養介護
介護保健施設サービス
1,000分の8に相当する単位数
短期入所療養介護(※1)1,000分の5に相当する単位数
特定施設入居者生活介護(密着も含む)1,000分の15に相当する単位数
介護療養施設サービス
介護医療院
1,000分の5に相当する単位数
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護
1,000分の23に相当する単位数
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
1,000分の17に相当する単位数

※1 病院病床を有する病院における短期入所療養介護、診療所における短期入所療養介護、老人性認知症疾患療養病棟を有する短期入所療養介護、介護医療院における短期入所療養介護の場合。

介護職員等ベースアップ等支援加算のスケジュール

最短で10月から算定を行う場合のスケジュールです。

令和4年8月
加算申請

各自治体などへ加算取得の申請を行います。計画書も提出します。

令和4年10月
算定開始

通常の加算と同じように介護請求を行います。

令和4年12月
介護報酬受け取り

10月に介護請求を行った分が12月に受け取りになりますので、この時点でベースアップ分の報酬が受け取れます。

介護職員等ベースアップ等支援加算ののQ&A

介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いは介護職員処遇改善支援補助金の取扱いに倣えばよいか。
貴見のとおり。
介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについては、介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(vol.1~4)を参照すること。
令和4年度実績報告書別紙様式3-2で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の各加算の「グループ別内訳」には、グループ別の賃金改善額を記入するのか、グループ別の加算額を記入するのか。
令和4年度実績報告書別紙様式3-2の「グループ別内訳」には、グループ別の実際の賃金改善額ではなく、グループ別に加算を配分した額(「本年度の加算の総額」をグループ毎に賃金改善額の割合に応じて按分する等して算出した額)を記入すること。
なお、令和4年度実績報告書別紙様式3-2における各用語の意味は下記のとおり。
・ 「本年度の加算の総額」…都道府県国民健康保険団体連合会から介護職員処遇改善加算等として事業所に支払われた額。
・ 「グループ別内訳」…「本年度の加算の総額」の内訳。このため、各加算の「グループ別内訳」の合計は各加算の「本年度の加算の総額」と一致する。

介護職員等ベースアップ等支援加算の解釈通知など

指定居宅サービス費算定基準

内容は訪問介護ですが、概ねの内容は全事業所で共通です。

指定居宅サービス費用算定基準

リ 介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、イからへまでにより算定して単位数の1,000分の24単位を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める基準

訪問介護の内容ですが、以下事業所も同じ内容です。

訪問入浴介護、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護

厚生労働大臣が定める基準

四の三 訪問介護日における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその他の職員のそれぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

ロ 指定訪問介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

ハ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

ニ 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

ホ 訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額をすべての職員に周知していること。

こちらは定期巡回の内容ですが、以下の事業種別も内容が同じです。

夜間対応型訪問介護、地域密着通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設、介護医療院

厚生労働大臣が定める基準

四八の三 定期巡回・ずい維持対応型訪問介護看護費における介護職員等ベースアップ等支援加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその他の職員のそれぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

ロ指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し 、市町村長に届け出ていること。

ハ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること 。

ニ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において 、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。

ホ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

ヘロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

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