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介護職員等処遇改善加算の概要
介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。
介護職員等処遇改善加算の対象事業者
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
介護職員等処遇改善加算の算定要件は?
新加算と旧加算、経過措置などがあり複雑になっています。算定する加算に応じて、よく確認してください。
介護職員等処遇改善加算の取得単位
介護職員等処遇改善加算のQ&A
詳細が発表されていないため、分かり次第追記します。
介護職員等処遇改善加算の解説動画(厚生労働省)
介護職員等処遇改善加算の各種様式・資料
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・(別紙1)表1-1~表5-1
介護職員等処遇改善加算の解釈通知など
チ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者やに対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定の単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合には、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからトまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからトまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからトまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからトまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからトまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからトまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからトまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからトまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからトまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからトまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからトまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからトまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
ヘ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者やに対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定の単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合には、次に掲げるその他の加算は算定しない。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。