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喀痰吸引等実施加算の概要
2024年の報酬改定で医療的ケアが必要な者等への喀痰吸引・経管栄養の実施を評価するための加算が創設されました。
喀痰吸引等実施加算の対象事業者
生活介護
喀痰吸引等実施加算の算定要件は?
- 医療的ケアが必要な者であること。
- 喀痰吸引等を実施するものとして登録した事業所であること。
- 喀痰吸引等の実施のために必要な知識・技能を修得するための研修を修了した職員が喀痰吸引等を行うこと。
喀痰吸引等実施加算の取得単位
30単位/日
喀痰吸引等実施加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
喀痰吸引等実施加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
13の4 喀痰吸引等実施加算 30単位
注 指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。