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痰吸引等支援体制加算の概要
訪問系事業所において、喀痰吸引が必要な利用者に対して喀痰吸引を実施した場合に算定できる加算です。
痰吸引等支援体制加算の対象事業者
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援事業
痰吸引等支援体制加算の算定要件は?
喀痰吸引が必要な利用者に対して、喀痰吸引を行った場合。
※特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。
痰吸引等支援体制加算の取得単位
100単位/1日につき
痰吸引等支援体制加算の解釈通知など
4 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定居宅介護事業所等において、喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第20条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
5 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定重度訪問介護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のロ又は1の注9の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
4 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定同行援護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注7の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
4 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定行動援護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注6の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
2 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定重度障害者等包括支援事業所において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で喀痰吸引等を行った場合に限る。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。