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看護・介護連携強化加算の概要
訪問介護事業所と連携した利用者に係る計画作成の支援等について評価する加算です。
看護・介護連携強化加算の対象事業者
訪問看護
看護・介護連携強化加算の算定要件は?
・事業所の看護職員が訪問介護事業所の訪問介護員等に対して、喀痰吸引等の業務が円滑に行われるように、喀痰吸引等に係る計画書と報告書を作成・緊急時の対応について助言を行うこと。
・事業所の看護職員が訪問介護事業所の訪問介護員等に同行して、利用者の居宅において業務の実施状況の確認すること。または、利用者に対する安全なサービス提供体制整備・連携体制確保のための会議に出席すること。
・同行訪問や会議への出席の内容を訪問看護記録書に記録すること
・24時間訪問看護を行うことができる体制である事業所として、緊急時訪問看護加算の届出をしていること
看護・介護連携強化加算の取得単位
250単位/月
看護・介護連携強化加算のQ&A
- 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。
- 訪問看護費が算定されない月は算定できない。
- 看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。
- 算定できない。
- 利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。
- 算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定されたい。
- 看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。
- 緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。
看護・介護連携強化加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
ヘ 看護・介護職員連携強化加算 250単位
注 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。