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看護・介護職員連携強化加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

看護・介護職員連携強化加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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看護・介護職員連携強化加算の概要

看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護と訪問介護の連携を強化し、利用者の状態に応じたきめ細やかなケアを提供するための加算です。訪問看護師が訪問介護員に対して、医療的な側面からの支援や指導を行い、両者が協力して利用者の生活をサポートします。これにより、利用者の生活の質向上だけでなく、再入院防止にもつながることが期待され、地域包括ケアシステムの一層の推進に貢献します。

看護・介護職員連携強化加算の対象事業者

訪問看護(介護)・訪問看護(医療)

看護・介護職員連携強化加算の算定要件は?

介護保険の算定要件

  • 事業所の看護職員が訪問介護事業所の訪問介護員等に対して、喀痰吸引等の業務が円滑に行われるように、喀痰吸引等に係る計画書と報告書を作成・緊急時の対応について助言を行うこと。
  • 事業所の看護職員が訪問介護事業所の訪問介護員等に同行して、利用者の居宅において業務の実施状況の確認すること。または、利用者に対する安全なサービス提供体制整備・連携体制確保のための会議に出席すること。
  • 同行訪問や会議への出席の内容を訪問看護記録書に記録すること
  • 24時間訪問看護を行うことができる体制である事業所として、緊急時訪問看護加算の届出をしていること

医療保険の算定要件

  • 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする利用者に対するものであること。
  • 訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、喀痰吸引等が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関して事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合。
  • 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うこと。
  • 介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認を行うこと。
  • 登録喀痰吸引等事業者等が、利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の内容を訪問看護記録書に記録すること。
  • 24 時間対応体制加算を届け出ていること。

次の場合は算定できない。
・介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問
・同一の利用者に、他の訪問看護ステーション又は保険医療機関において看護・介護職員連携強化加算を算定している場合

看護・介護職員連携強化加算の取得単位

介護保険の取得単位

250単位/月
※1月に1回に限り加算する。

医療の取得金額

2,500円
※1月に1回に限り加算する。

看護・介護職員連携強化加算のQ&A

看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。
訪問看護費が算定されない月は算定できない。
看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。
算定できない。
利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。
算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定されたい。
看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。
緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。

看護・介護職員連携強化加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

ヘ 看護・介護職員連携強化加算 250単位

注 指定訪問看護事業所が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録又は同法附則第27条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

11 別に厚生労働大臣が定める者について、訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第27条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下この項において「喀痰吸引等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り2,500円を所定額に加算する。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号)

9(1) 注 11 に規定する看護・介護職員連携強化加算については、訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする利用者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第 27 条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護の業務に従事する者(以下「介護職員等」という。)が実施する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 62 年厚生省令第 49 号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するものである。
(2) 当該加算は、利用者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、ア及びイの対応を行っている場合に算定する。
ア 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
イ 介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認
(3) 24 時間対応体制加算を届け出ている場合に算定可能である。
(4) 当該加算は、次の場合には算定できない。
ア 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問
イ 同一の利用者に、他の訪問看護ステーション又は保険医療機関において看護・介護職員連携強化加算を算定している場合
(5) 当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の指定訪問看護の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
(6) 登録喀痰吸引等事業者等が、利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の内容を訪問看護記録書に記録すること。

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