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看護職員配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

看護職員配置加算

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看護職員配置加算の概要

小規模多機能型居宅介護において、看護職員を一定以上配置していることで算定できる加算です。

看護職員配置加算の対象事業者

小規模多機能型居宅介護

看護職員配置加算の算定要件は?

看護職員配置加算の算定要件

看護職員配置加算(Ⅰ)

・常勤の看護師を1名以上配置していること。

看護職員配置加算(Ⅱ)

・常勤の看護師を1名以上配置していること。

・常勤の准看護師をⅠ名以上配置していること。

看護職員配置加算(Ⅲ)

・常勤の看護師を1名以上配置していること。

・看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していること。

看護職員配置加算の取得単位

看護職員配置加算(Ⅰ) 900単位/月

看護職員配置加算(Ⅱ) 700単位/月

看護職員配置加算(Ⅲ) 480単位/月

看護職員配置加算の解釈通知など

指定地域密着型サービス費用算定基準

ト 看護職員配置加算

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、この場合において、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 看護職員配置加算(Ⅰ) 900単位

(2) 看護職員配置加算(Ⅱ) 700単位

(3) 看護職員配置加算(Ⅲ) 480単位

厚生労働大臣が定める施設基準・二十九

指定小規模多機能型居宅介護における看護職員配置加算に係る施設基準

イ 看護職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準

(1) 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を一名以上配置していること。

(2) 通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。

ロ 看護職員配置加算(Ⅱ)を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準

(1) 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を一名以上配置していること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

ハ 看護職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準

(1) 看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

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