この記事はで読むことができます。
看護職員加配加算見直しの概要
看護職員加配加算の算定要件について、医療的ケア児に係る判定基準を用いることとし、実態に即して以下のとおり見直す。
看護職員加配加算の対象事業者
障害児通所支援
看護職員加配加算の算定要件は?
看護職員加配加算の算定要件
見直し | 現行 |
<主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所> 主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所においては、医療的ケアを行うために必要な看護職員の配置の費用を含んだ医療的ケア児の基本報酬区分を創設することから、看護職員加配加算は廃止する。<主として重症心身障害児を通わせる事業所> ① 看護職員加配加算(I) 【看護職員1人分の加算】 医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること。② 看護職員加配加算(II) 【看護職員2人分の加算】 医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が72点以上になること。 |
① 看護職員加配加算(I) 【看護職員1人分の加算】 ア 主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所 ・ 現行の判定基準のスコアに該当する障害児の前年度の利用日数の合計を、前年度の開所日数で除して1以上になること。イ 主として重症心身障害児を通わせる事業所 ・ 現行の判定基準のスコアが8点以上の障害児の前年度の利用日数の合計を、前年度の開所日数で除して5以上になること。※ 児童発達支援センター以外の場合、スコアが16点以上の障害児は2名としてカウントする。② 看護職員加配加算(II) 【看護職員2人分の加算】 ア 主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所 ・ 現行の判定基準のスコアが8点以上の障害児の前年度の利用日数の合計を、前年度の開所日数で除して5以上になること。イ 主として重症心身障害児を通わせる事業所 ・ 現行の判定基準のスコアが8点以上の障害児の前年度の利用日数の合計を、前年度の開所日数で除して9以上になること。③ 看護職員加配加算(III) 【看護職員3人分の加算】 (主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所のみ) ・ 現行の判定基準のスコアが8点以上の障害児の前年度の利用日数の合計を、前年度の開所日数で除して9以上になること。 |
医療的ケア判定スコア
医療的ケア判定スコア | 基本スコア | 見守りスコア | |||
---|---|---|---|---|---|
高 | 中 | 低 | |||
①人工呼吸器(NPPV、ネイザルハイフロー、パーカッションベンチレーター、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む) | 10 | 2 | 1 | 0 | |
②気管切開 | 8 | 2 | 0 | ||
③耳鼻咽頭エアウェイ | 5 | 1 | 0 | ||
④酸素療法 | 8 | 1 | 0 | ||
⑤吸引(口鼻腔・気管内吸引) | 8 | 1 | 0 | ||
⑥利用時間中のネブライザー使用・薬液吸入 | 8 | 0 | |||
⑦経管栄養 | 経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻 | 3 | 2 | 0 | |
経鼻胃管、胃瘻 | 8 | 2 | 0 | ||
持続経管注入ポンプ使用 | 3 | 1 | 0 | ||
⑧中心静脈カテーテル | 中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など | 8 | 2 | 0 | |
⑨その他注射管理 | 皮下注射(インスリン、麻薬など) | 5 | 1 | 0 | |
持続皮下注射ポンプ使用 | 3 | 1 | 0 | ||
⑩血糖測定 | 利用時間中の観血糖測定器 | 3 | 0 | ||
埋込式血糖測定器による血糖測定 | 3 | 1 | 0 | ||
⑪継続する透析(血液透析、腹膜透析を含む) | 8 | 2 | 0 | ||
⑫排尿管理 | 利用時間中の間欠的導尿 | 5 | 0 | ||
持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、胃瘻、尿路ストーマ) | 3 | 1 | 0 | ||
⑬排便管理 | 消化管ストーマ | 5 | 1 | 0 | |
利用時間中の摘便、洗腸 | 5 | 0 | |||
利用時間中の浣腸 | 3 | 0 | |||
痙攣時の管理 | 坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動など | 3 | 2 | 0 |
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。