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看護体制加算の概要
入所施設において看護師を利用者の人数に応じて常勤で配置ている場合に算定できる加算です。
看護体制加算の対象事業者
短期入所生活介護
看護体制加算の算定要件は?
(1) 常勤の看護師を1名以上配置していること。
(2) 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
(1) 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。
(一) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(二) 指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
(3) イ(2)に該当するものであること。
(1) 利用定員が二十九人以下であること。
(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。
(3) イ(1)及び(2)に該当するものであること。
(1) 利用定員が三十人以上五十人以下であること。
(2) ハ(2)及び(3)に該当するものであること。
ロ(1)から(3)まで並びにハ(1)及び(2)に該当するものであること。
ロ(1)から(3)まで、ハ(2)及びニ(1)に該当するものであること。
(1) 入所定員が30人以上50人以下であること。
(2) 常勤の看護師を1名以上配置していること。
(3) 通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。
(1)イ(1)に該当するものであること。
(2) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
(3) 当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
(4) イ(3)に該当するものであること。
(1) ロ(1)に該当するものであること。
(2) ハ(2)から(4)までに該当するものであること。
加算の取得単位
短期入所生活介護 | 看護体制加算(Ⅰ) 4単位 看護体制加算(Ⅱ) 8単位 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位 看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位 |
介護老人福祉施設 | 看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位 看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位 |
地域密着型介護老人福祉施設 | 看護体制加算(Ⅰ)イ 12単位 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位 看護体制加算(Ⅱ)イ 23単位 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位 |
加算の解釈通知など
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅲ)イ又はロは算定せず、看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅳ)イ又はロは算定しない。
(1) 看護体制加算(Ⅰ) 4単位
(2) 看護体制加算(Ⅱ) 8単位
(3) 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位
(4) 看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位
(5) 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位
(6) 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位
十二 指定短期入所生活介護における看護体制加算に係る施設基準
イ 看護体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を一名以上配置していること。
(2) 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
ロ 看護体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1) 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。
(一) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(二) 指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
(3) イ(2)に該当するものであること。
ハ 看護体制加算(Ⅲ)イを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1) 利用定員が二十九人以下であること。
(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。
(3) イ(1)及び(2)に該当するものであること。
ニ 看護体制加算(Ⅲ)ロを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1) 利用定員が三十人以上五十人以下であること。
(2) ハ(2)及び(3)に該当するものであること。
ホ 看護体制加算(Ⅳ)イを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
ロ(1)から(3)まで並びにハ(1)及び(2)に該当するものであること。
ヘ 看護体制加算(Ⅳ)ロを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
ロ(1)から(3)まで、ハ(2)及びニ(1)に該当するものであること。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位
(2) 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位
(3) 看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位
(4) 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位
指定介護福祉施設サービスにおける看護体制加算に係る施設基準
イ 看護体制加算(Ⅰ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1) 入所定員が三十人以上五十人以下(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十一人以上五十人以下)であること。
(2) 常勤の看護師を一名以上配置していること。
(3) 通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。
ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1) 入所定員が五十一人以上(平成三十年三月三十一日までに指定を受けた指定介護老人福祉施設にあっては、三十人又は五十一人以上)であること。
(2) イ(2)及び(3)に該当するものであること。
ハ 看護体制加算(Ⅱ)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1) イ(1)に該当するものであること。
(2) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
(3) 当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
(4) イ(3)に該当するものであること。
ニ 看護体制加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1) ロ(1)に該当するものであること。
(2) ハ(2)から(4)までに該当するものであること。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 看護体制加算(Ⅰ)イ 12単位
(2) 看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位
(3) 看護体制加算(Ⅱ)イ 23単位
(4) 看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看護体制加算に係る施設基準
イ 看護体制加算(Ⅰ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
(1) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
(2) 常勤の看護師を一名以上配置していること。
(3) 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当していないこと。
ロ 看護体制加算(Ⅰ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
(1) 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
(2) イ(2)及び(3)に該当するものであること。
ハ 看護体制加算(Ⅱ)イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
(1) イ(1)に該当するものであること。
(2) 看護職員を常勤換算方法で二名以上配置していること。
(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
(4) イ(3)に該当するものであること。
ニ 看護体制加算(Ⅱ)ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
(1) ロ(1)に該当するものであること。
(2) ハ(2)から(4)までに該当するものであること。
▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。