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関係機関連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

関係機関連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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関係機関連携加算の概要

障害児が通う学校や、就職の際の企業等に対し、連絡調整等を行った場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で加算が2つから4つの区分へ分けられました。

関係機関連携加算の対象事業者

児童発達支援、放課後等デイサービス

関係機関連携加算の算定要件は?

関係機関連携加算の算定要件

  • 関係機関連携加算(Ⅰ)・・・保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
  • 関係機関連携加算(Ⅱ)・・・保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
  • 関係機関連携加算(Ⅲ)・・・児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
  • 関係機関連携加算(Ⅳ)・・・就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

関係機関連携加算(Ⅰ)

・あらかじめ保護者の同意を得ること。

・障害児が通う学校等などの関係機関に対して、障害児の状態や支援方法の共有や日常的な連絡調整を行うこと。

・計画に関する会議を開催し、障害児本人やその家族が出席するように務めること。出席できない場合は事前に意見を聴取し、計画に反映させるよう務めること。

・会議の結果や悲母の連絡調整等を踏まえ、関係機関との連携の具体的な方法を記載し、計画等の作成や見直しを行うこと。また、具体的な連携方法については保護者等へ分かるようにすること。

・会議内容については、出席者、開催日時、内容、計画に反映させるべき内容を記録すること。

関係機関連携加算(Ⅱ)

・就学時に際して学校等に対し連絡調整を行った場合。

・就学時の場合には企業や官公庁等へ連絡調整を行った場合。ただし、就労継続A、B型、就労移行支援事業所の場合には算定できない。

関係機関連携加算の取得単位

  • 関係機関連携加算(Ⅰ)・・・250単位/回
  • 関係機関連携加算(Ⅱ)・・・200単位/回
  • 関係機関連携加算(Ⅲ)・・・150単位/回
  • 関係機関連携加算(Ⅳ)・・・200単位/回

(Ⅰ)~(Ⅲ)は月Ⅰ回を限度。(Ⅳ)はⅠ回を限度。

関係機関連携加算(Ⅳ)

関係機関連携加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

12の2 関係機関連携加算

イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

1 イについては、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、共生型児童発達支援事業所については、1の注11のイ又はロを算定していない場合には、算定しない。

2 ロについては、障害児が就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

指定サービス費用算定基準

9の2 関係機関連携加算

イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

1 イについては、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る医療型児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

2 ロについては、小学校等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

指定サービス費用算定基準

10の2 関係機関連携加算

イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

1 イについては、就学児が通う小学校その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該就学児に係る放課後等デイサービス計画に関する会議を開催し、小学校その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、共生型放課後等デイサービス事業所については、1の注10のイ又はロを算定していない場合には、算定しない。

2 ロについては、就学児が就職予定の企業又は官公庁等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就職予定の企業又は官公庁等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

関係機関連携加算の取扱い

通所報酬告示第1の12の2の関係機関連携加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一)関係機関連携加算(Ⅰ)を算定する場合

ア 障害児が日々通う保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、放課後児童クラブ等の関係機関との日常的な連携体制をこうちくするとともに、障害児の状態や支援方法の共有を行うことを目的に実施するものであるから、ウの会議の開催にとどまらず、関係機関との日常的な連絡調整に務めること。

イ 障害児が複数の障害児通所支援事業書等で支援を受けている場合には、事業所間の連携についても留意するとともに、当該障害児が障害児相談支援事業所を利用している場合には、連携に務めること。なお、他の障害児通所支援事業所等との連携については加算の対象とはしないものであること。

ウ 児童発達支援計画に関する会議(テレビ電話装置そのほかの情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。)の開催に当たっては、当該障害児が通う関係機関が出席すること。また、当該障害児やその家族等も出席するよう務めること。

なお、当該障害児やその家族等が会議に出席できない場合においても、意見を聴取し、その内容を児童発達支援計画に反映させるよう務めること。

エ ウの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、児童発達支援計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載し、児童発達支援計画を作成又は見直しをすること。連携の具体的な方法等の記載に当たっては、関係機関との連絡調整等を踏まえていることが通所給付決定保護者に分かるように留意すること。

オ 会議又は連絡調整等を行った場合には、その出席者、開催日時、その内容の主旨及び児童発達支援計画に反映させるべき内容を記録すること。

カ 共生型児童発達支援事業所については、児童発達支援管理責任者を配置していない場合には、算定できないこと。

(二)関係機関連携加算(Ⅱ)を算定する場合

ア 障害児の状態や支援方法につき、ライフステージが移行する歳にも切れ目なく支援を継続できるようにする観点から、就学又は就職の機会を捉えて評価するものであること。

イ 就学時の加算とは、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の小学部に入学する歳に連絡調整等を行った場合に算定できるものであること。

ウ 就職時の加算とは、企業又は官公庁等への就職の際に連絡調整等を行った場合に算定できるものであるが、就職先が就労継続A型及びB型並びに就労移行支援事業の場合は加算の太陽とならないこと。

エ 障害児の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得た上で就学先又は就職先にわたすこと。なお、必ずしも会議の開催まで求めるものではないこと。

オ 連携先のと連絡調整や相談援助を行った場合には、相手ややり取りの内容について記録をすること。

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