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加算
認知症の利用者数が一定以上いる場合や、専門的な研修を配置していること、対象となる利用者がいる場合などに算定できます。

若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。

介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組が評価される加算です。

利用者に対して、利用開始前に利用者の栄養状況を確認し、低栄養状態が認められた場合、管理栄養士等と共同して計画を立て、栄養改善サービスを実施することによって算定できる加算です。

介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価されます。知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることなどが算定要件です。

利用者の口腔機能の状態を把握し、口腔機能向上のために計画を立て、定期的に口腔状態の評価をしている場合に算定できる加算です。

病院かや介護老人保健施設、介護医療院に入院中(入所中)の利用者が退院(退所)する際に、病院や施設の主治医らと共同して在宅療養上で必要な指導を行い、その内容を文章で提供し、サービスを実施した場合に算定できる加算です。

訪問看護事業所で特定の疾病や処置を受けている状態の利用者に対してサービスを実施した場合に算定できる加算です。

ターミナルケアを受ける利用者に対して同意を得た上で24時間の体制を確保した上で、ターミナルケアのサービスを実施した場合。

加算の算定割合や看護職員の割合の条件を満たすことで算定できる加算です。

1月の訪問回数が200回以上、訪問サービスを提供する常勤の職員が2名以上いることで算定できる加算です。

定期巡回、小多機、看多機において、利用者の状況に応じて随時計画を見直していることや、地域との交流を図っていることで算定できる加算です。

褥瘡ケアについての計画書の作成やLIFEへのデータ提出をしていることで算定できる加算です。

排泄に関するケアを必要とする利用者に対して計画書を作成し、LIFEへのデータ提出をしていることで算定できる加算です。

令和3年4月の改正によって、多くの事業所に新設された加算で厚労省へのLIFEのデータ提出、フィードバックを活用したPDCAサイクルを回すことによって算定できる加算です。

特定の地域に事業所があることや、利用者数が少ないことで算定できる加算です。

特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。

介護度によらず利用者ごとの利用頻度が幅広く、利用料や「通い・泊まり・訪問(看護・介護)」の各サービスの利用ニーズの有無等を理由に新規利用に至らないことがあることを踏まえ、利用者の柔軟な利用を促進する観点から2024年4月の報酬改定で新設された加算です。

訪問看護を行う場合、利用者とその家族と24時間連絡を取れる体制にあり、訪問看護を提供した場合に算定できる加算です。

介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。

減算
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。


編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。