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概要
介護サービス事業者に対して、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、以下の取り組みが義務付けられます。(3年間の経過措置期間が設けられます)
- 施設系サービス・・・現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
- その他のサービス・・・委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
訪問系サービスについても、現行は感染症等の対策を求められていませんでしたが、居宅を移動することから今回対象になりました。
同時に業務継続ができる体制を整えるため、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等も義務付けられます。(3年間の経過措置期間が設けられます)
新型コロナウィルス感染症発生時のガイドライン
新型コロナウィルス感染症への対応や予防のためのガイドラインが厚労省より発表されています。
参考
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ厚生労働省
対象事業者
全サービス
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。