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家庭連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

家庭連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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家庭連携加算の概要

障害児の居宅を訪問し、障害児とその家族等に対して相談援助を行った場合に算定できる加算です。2024年で「事業所内相談支援加算」と統合されました。

家庭連携加算の対象事業者

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

家庭連携加算の算定要件は?

家族支援加算(Ⅰ)の算定要件

  • 事前に保護者に同意を得ていること。
  • 計画に基づいて障害児(きょうだいを含む)の居宅を訪問し、個別に相談援助を行うこと。

家族支援加算(Ⅱ)の算定要件

  • 事前に保護者に同意を得ていること。
  • 計画に基づいて障害児(きょうだいを含む)の居宅を訪問し、グループでの相談援助を行うこと。

家庭連携加算の取得単位

居宅を訪問
(所要時間1時間以上)
居宅を訪問
(所要時間1時間未満)
事業所等で対面オンライン
家族支援加算(Ⅰ)300単位/回200単位/回100単位/回80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)なしなし80単位/回60単位/回

※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできない。

  • 所要時間1時間未満の場合・・・187単位/回
  • 所要時間1時間以上の場合・・・280単位/回

家庭連携加算の解釈通知など

※内容は児童発達支援のものですが、医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援で共通です。

指定サービス費用算定基準

2 家庭連携加算

イ 所要時間1時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定児童発達支援事業所等において、指定通所基準第5条若しくは第6条、第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第54条の6の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。以下この第1において「児童発達支援事業所等従業者」という。)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

家庭連携加算の取扱いについて

17.家庭連携加算の取扱いについて

報酬告示第2の2、第3の3又は第4の3の家庭連携加算については、指定知的障害児通園施設、指定難聴幼児通園施設、指定肢体不自由児通園施設又は通所による指定施設支援を行う指定肢体不自由児施設(以下「指定知的障害児通園施設等」という。)において、障害児の施設給付決定保護者に対し、障害児の健全育成を図る観点から、あらかじめ施設給付決定保護者の同意を得た上で、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。

なお、保育所又は学校等(以下「保育所等」という。)の当該障害児が長時間所在する場所において支援を行うことが効果的であると認められる場合については、当該保育所等及び施設給付決定保護者の同意を得た上で、当該保育所等を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合には、この加算を算定して差し支えない。この場合、当該支援を行う際には、保育所等の職員(当該障害児に対し、常時接する者)との緊密な連携を図ること。

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