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ケアニーズ対応加算は、保育所等訪問支援で、ケアニーズの高い児童に対して一定の体制のもと支援した場合に算定が検討される加算です。令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で示された項目であり、施行時期は令和6年度改定の適用時期に沿って確認する必要があります。実務では、対象サービスが保育所等訪問支援に限られるか、対象児童に該当するか、訪問支援特別加算との関係、単位数、記録の残し方まで一体で確認してから請求判断を行うことが重要です。
ケアニーズ対応加算の概要
訪問支援特別加算の対象となる職員を配置し、重度の障害児などに支援を行った場合に算定できる加算です。
この加算は、通常の保育所等訪問支援よりも、より高い配慮や専門的対応が必要な児童への支援を評価する趣旨の加算として整理できます。単に支援負担が大きいというだけでは足りず、制度上の対象となる児童に対し、必要な体制を整えたうえで支援したことが前提になります。
管理者は、対象児童の受入判断、職員配置、算定ルールの周知を行い、請求担当者は、個別支援計画、アセスメント、訪問記録、請求データの整合を確認します。現場では、児童の状態、実施した支援、訪問先との共有内容、特別な配慮事項を記録に残すことが重要です。
- 対象サービスに該当するかを確認する
- 訪問支援特別加算の対象となる職員配置があるかを確認する
- 対象児童の該当性をアセスメントや関連資料で確認する
- 当日の支援内容と配慮事項を記録する
- 請求前に併算定関係と単位数を確認する
ケアニーズ対応加算の対象事業者
保育所等訪問支援
ケアニーズ対応加算の算定要件は?
- 訪問支援特別加算の対象となる職員を配置していること。
- 重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対して支援を行った場合。
現場記録では、少なくとも次の事項を残しておくと請求根拠として整理しやすくなります。
- 訪問日時、訪問先、担当職員
- 児童の状態像と当日の留意点
- 実施した支援内容
- 医療的ケアや安全配慮に関する対応
- 訪問先職員や保護者との共有内容
- 次回への申し送り
請求担当者は、児童ごとに算定根拠をまとめ、アセスメント、個別支援計画、訪問記録、共有記録をひも付けて保管しておくと確認しやすくなります。管理者は、算定開始前に対象児童一覧と必要資料一覧を作成し、月次で算定理由を確認すると誤算定防止につながります。
また、訪問支援特別加算との関係は重要です。元記事の文言からは、訪問支援特別加算の対象となる職員配置が前提要件として読めますが、実際に同日に併算定できるかどうかは、告示や留意事項通知で確認が必要です。要件が重なることと、併算定が認められることは同じではないため、請求前に必ず整理してください。
ケアニーズ対応加算の取得単位
120単位/日
ケアニーズ対応加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
ケアニーズ対応加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
※「内容が違う」など、記載内容に間違いがありましたら『記事修正リクエスト』よりご連絡ください。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

