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2022年の診療報酬改定について、訪問看護に関わる検討事項をまとめました。
24時間対応加算の該当地域(検討段階)
令和2年度の診療報酬の改定により24時間対応加算の要件として、医療資源の少ない地域でも2箇所のステーションで連携することで加算が算定できるようになりました。全訪問看護ステーションのうち88%が24時間対応体制加算を届け出ていますが、規模が小さくなるにつれて少なくなっています。医療資源が少ない地域や小さい事業所にとっては算定が難しい、必要な医療の提供が難しくなっており、要件などの見直しが検討されています。
※画像は令和2年度診療報酬改定の資料です。
BCP作成義務化
2021年の介護報酬改定にて介護保険分野についてはBCPの作成が義務化されましたが、これが医療保険の分野にも拡大されます。
介護は3年の準備期間があるとはいえ、医療保険分野も踏まえてBCP計画を作成する必要があります。
ターミナルケア療養費の算定要件が変更(検討段階)
訪問看護ターミナル療養費は死亡日及び死亡日前日14日以内に2回以上の訪問看護を実施する必要がありました。しかし実際には退院翌日に亡くなるケースもあり、そういった場合に訪問看護ターミナル療養費が算定できないという仕組みになっていましたが、その改善を検討しています。
在宅での看取りを支える提供体制の整備(検討段階)
ICTを活用した看取りなどが評価されていませんでしたが、評価される方向で検討が行われています。これにより、利用者か家族が望む環境での看取りなどを行うことができるようになります。
機能強化型訪問看護ステーションの役割の強化 (検討段階)
機能強化型訪問看護ステーションは地域住民等に対する情報提供や相談などを行うことが望ましいとされていますが、機能強化型ステーションの増加や実施状況を踏まえ、役割が拡大されます。内容については検討中で好評されていません。
※画像は令和2年度診療報酬改定の資料です。
複数回・複数名訪問看護加算について (検討段階)
複数名訪問看護加算・複数名訪問看護加算の算定回数や人数が増加傾向にあり、見直しが検討されています。
※画像は令和2年度診療報酬改定の資料です。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。