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緊急時訪問介護加算の概要
緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族からの要請に基づいて、計画外の指定訪問介護を緊急に実施した場合に算定される加算です。
緊急時訪問介護加算の対象事業者
訪問介護
緊急時訪問介護加算の算定要件は?
- 利用者やその家族等からの要請に基づき、要請を受けてから24時間以内に、居宅サービス計画に位置付けられていない緊急の訪問介護を行っていること。
- サービス提供責任者が、担当の介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が訪問介護を提供する必要があると判断していること。
- 要請のあった時間、要請の内容、訪問介護の提供時刻、緊急時訪問介護加算の算定対象である旨等を記録していること。
・緊急時の訪問介護は、「身体介護が中心のサービス」に限ります。
・1回の要請につき1回を限度として、緊急時訪問介護加算を算定することができます。
・やむを得ない事情により、介護支援専門員と事前に連携が図れずに緊急の訪問介護を提供した場合、事後に介護支援専門員によって訪問介護が必要だったと判断されることで加算を算定することができます。
・加算の対象となる訪問介護の所要時間は、その内容に応じた標準的な時間を介護支援専門員が判断します。ただし、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所要時間が変更されることがあります。
・緊急時の訪問介護は、前回の訪問介護からの間隔が2時間未満でも、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定します(合算しない)。
緊急時訪問介護加算の取得単位
100単位/回
緊急時訪問介護加算のQ&A
- 緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
- 緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。
(介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔34〕)
- ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問介護加算の対象とはなるか。
- この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。
(介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔32〕)
- 緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間の決定について
- 要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。
また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況を介護支援専門員に報告した上で、介護支援専門員が、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間(現に要した時間ではないことに留意すること。)とすることも可能である。
なお、緊急時訪問介護加算の算定時は、前後の訪問介護との間隔は概ね2時間未満であっても所要時間を合算する必要はなく、所要時間が20分未満であっても身体介護30分未満の単位の算定は可能であるが、通常の訪問介護費の算定時と同様、訪問介護の内容が安否確認・健康チェック等の場合は、訪問介護費の算定対象とならないことに留意すること。
(介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔30〕)
- 緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。
- 要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。
また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況を介護支援専門員に報告した上で、介護支援専門員が、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間(現に要した時間ではないことに留意すること。)とすることも可能である。
なお、緊急時訪問介護加算の算定時は、前後の訪問介護との間隔は概ね2時間未満であっても所要時間を合算する必要はなく、所要時間20分未満の身体介護中心型(緊急時訪問介護加算の算定時に限り、20分未満の身体介護に引き続き生活援助中心型を行う場合の加算を行うことも可能)の算定は可能であるが、通常の訪問介護費の算定時と同様、訪問介護の内容が安否確認・健康チェック等の場合は、訪問介護費の算定対象とならないことに留意すること。
(事務連絡介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について〔16〕)
- 緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。
- 緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。
① 指定訪問介護事業所における事務処理
・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。
② 指定居宅介護支援における事務処理
・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない。)
(介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔31〕)
緊急時訪問介護加算の解釈通知など
14 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算する。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。