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緊急訪問看護加算の概要
主治医の指示に基づき、訪問看護を実施した場合に算定できる加算です。
緊急訪問看護加算の対象事業者
訪問看護(医療)
緊急訪問看護加算の算定要件は?
- 保険医の指示に基づき、看護師等が緊急に訪問看護を実施した場合。
- 利用者またはその家族からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示によって訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び、対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
- 算定理由を訪問看護療養費明細書に記載すること。
緊急訪問看護加算の金額
- 月 14 日目まで 2,650 円/日
- 月 15 日目以降 2,000 円/日
緊急訪問看護加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
緊急訪問看護加算の解釈通知など
9 1及び2(いずれもハを除く。)については、利用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(診療所又は医科点数表の区分番号C000の注1に規定する在宅療養支援病院(以下「在宅療養支援病院」という。)の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 月14日目まで 2,650円
ロ 月15日目以降 2,000円
(4) 当該加算に関し、利用者又はその家族等からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示により、緊急に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
(5) (略)
(6) 緊急訪問看護加算を算定する場合には、当該加算を算定する理由を、訪問看護療養費明細書に記載すること。
7(1) 注9に規定する緊急訪問看護加算は、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る。7において同じ。)の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に1日につき1回に限り算定する。なお、主治医の属する診療所が、他の保険医療機関等と連携して 24 時間の往診体制及び連絡体制を構築し、当該利用者に対して医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料の注9に規定する在宅療養移行加算1(以下「在宅療養移行加算1」という。)を算定している場合、主治医が対応していない夜間等においては、連携先の保険医療機関等の医師の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合においても算定できる。
(2) (1)の場合であって、複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみ算定する。ただし、当該緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションが 24 時間対応体制加算を届け出ていない場合又は当該利用者に対して過去1月以内に指定訪問看護を実施していない場合は算定できない。
(3) 当該加算は、診療所又は在宅療養支援病院が、24 時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保し、診療所又は在宅療養支援病院において、24 時間連絡を受ける医師又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下「連絡担当者」という。)の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している利用者に限り算定できる。なお、指示を行った主治医は、指示内容を診療録に記載すること。
(4) 当該加算に関し、利用者又はその家族等からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示により、緊急に指定訪問看護を実施したその日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
(5) 緊急の指定訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に利用者の病状等を報告するとともに、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。
(6) 当該加算を算定する場合にあっては、訪問看護療養費明細書に算定する理由を記載すること。
※「内容が違う」など、記載内容に間違いがありましたら『記事修正リクエスト』よりご連絡ください。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

