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緊急訪問看護加算の概要
主治医の指示に基づき、訪問看護を実施した場合に算定できる加算です。
緊急訪問看護加算の対象事業者
訪問看護(医療)
緊急訪問看護加算の算定要件は?
- 保険医の指示に基づき、看護師等が緊急に訪問看護を実施した場合。
- 利用者またはその家族からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示によって訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び、対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
- 算定理由を訪問看護療養費明細書に記載すること。
緊急訪問看護加算の金額
- 月 14 日目まで 2,650 円/日
- 月 15 日目以降 2,000 円/日
緊急訪問看護加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
緊急訪問看護加算の解釈通知など
算定要件(案)
注9 1及び2(いずれもハを除く。)については、利用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(診療所又は医科点数表の区分番号C001の注1に規定する在宅療養支援病院(以下「在宅療養支援病院」という。)の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 月 14 日目まで 2,650 円
ロ 月 15 日目以降 2,000 円
※ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料及び精神科訪問看護基本療養費についても同様。
算定要件(案)
(4) 当該加算に関し、利用者又はその家族等からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示により、緊急に指定訪問看護を実施した場合は、その日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
(5) (略)
(6) 緊急訪問看護加算を算定する場合には、当該加算を算定する理由を、訪問看護療養費明細書に記載すること。
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。