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緊急時対応加算の概要
介護度によらず利用者ごとの利用頻度が幅広く、利用料や「通い・泊まり・訪問(看護・介護)」の各サービスの利用ニーズの有無等を理由に新規利用に至らないことがあることを踏まえ、利用者の柔軟な利用を促進する観点から2024年4月の報酬改定で新設された加算です。
同じような位置づけだった「緊急時訪問看護加算」については、看護小規模多機能型居宅介護では算定できなくなりました。
緊急時対応加算の対象事業者
看護小規模多機能型居宅介護
緊急時対応加算の算定要件は?
- 利用者の同意を得ていること。
- 利用者又その家族に対して24時間連絡できる体制であること。
- 計画されていない緊急時の訪問(訪問看護サービスを行う場合に限る)や宿泊を必要に応じて行える体制であること。
緊急時対応加算の取得単位
774単位/月
緊急時対応加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
緊急時対応加算の解釈通知など
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
ヲ 緊急時対応加算 774単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制にある場合(訪問については、訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、1月につき所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。