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緊急時対応加算の概要
訪問系サービスにおいて、計画にない緊急のサービスを提供した場合に算定できる加算です。2024年の改正で「関係機関との連携調整に従事する者を配置していること」が要件として追加されました。
緊急時対応加算の対象事業者
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
緊急時対応加算の算定要件は?
- 関係機関との連携調整に従事する者を配置していること。
- 計画の中で計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合
身体介護と通院等乗降介助のサービスの場合、利用者またはその家族からの要請に基づき、サービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、その計画の中で計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合に算定する。
緊急時対応加算の取得単位
100単位/1回
※1月に2回を限度に算定
※地域生活支援拠点の場合+50単位
緊急時対応加算の解釈通知など
障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
14 イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。
15 注14の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。