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緊急時受入加算の概要
平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所において、緊急時の受入れについて評価する加算が2024年の改正で新設されました。
緊急時受入加算の対象事業者
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
緊急時受入加算の算定要件は?
- 地域生活支援拠点等に位置付けられていること。
- 関係機関との連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合であること。
緊急時受入加算の取得単位
100単位/日
緊急時受入加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
緊急時受入加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
13の7 緊急時受入加算 100単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。