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緊急短期入所受入加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

緊急短期入所受入加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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緊急短期入所受入加算の概要

短期入所サービスで緊急的に利用者を受け入れた場合に算定できる加算です。

一般的な受け入れでは7日間、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日算定できます。

緊急短期入所受入加算の対象事業者

短期入所療養介護

緊急短期入所受入加算の算定要件は?

緊急短期入所受入加算の算定要件

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合。

緊急短期入所受入加算の取得単位

90単位/日

緊急短期入所受入加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

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