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緊急短期入所受入加算の概要
短期入所の事業所で緊急で利用者の受入を行った場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数の変更が行われました。
緊急短期入所受入加算の対象事業者
短期入所
緊急短期入所受入加算の算定要件は?
・1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定していること。
・緊急短期入所体制確保加算を算定していること。
・介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、利用を開始した日の前々日、前日又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合。
・緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
・1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定していること。
・介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、かつ、利用を開始した日の前々日、前日、又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合。
・緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
緊急短期入所受入加算の取得単位
- 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)・・・270単位
- 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)・・・500単位
- 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)・・・180単位
- 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)・・・270単位
緊急短期入所受入加算の解釈通知など
9 緊急短期入所受入加算
イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 180単位
ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 270単位
注
1 イについては、1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定している場合であって、指定短期入所事業所等が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。
2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。
(一) 報酬告示第7の10のイの緊急短期入所受入加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。
ア 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)は、緊急短期入所体制確保加算を算定している事業所で、緊急利用枠に緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。
イ 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、利用を開始した日の前々日、前日又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合の利用者をいう。なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである。
ウ 本加算は、緊急利用枠以外の空床が既に利用されていることを要件としているが、例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能であり、当該加算を算定できるものとする。
エ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
オ 既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れることが困難な場合は、利用希望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。
カ 本加算の算定対象期間は原則として七日以内とする。ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、7日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で14日を限度に引き続き加算を算定することができる。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討すること。
キ 緊急短期入所体制確保加算の算定を開始した月以降において、連続する三月間に緊急短期入所受入加算の算定実績が無い場合には、続く三月間は当該加算は算定できない。なお、実績については毎月記録するものとし、所定の実績がない場合については、直ちに第一の5の届け出を提出しなければならない。
(二) 報酬告示第7の10のロの緊急短期入所受入加算(Ⅱ)については、以下のとおり取り扱うこととする。
ア 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、かつ、利用を開始した日の前々日、前日、又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合に算定できる。
イ 7日を限度として算定することとあるのは、本加算が、緊急に利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後8日目以降の短期入所の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。また、緊急に受入れを行った事業所については、当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰できるよう、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所と密接な連携を行い、相談すること。
ウ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
エ 緊急受入に対応するため、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点から、当該事業所のホームページ又は基幹相談支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表するよう努めること。
指定短期入所事業所又は障害福祉サービス基準第93条の2第二号に規定する共生型生活介護の事業を行う事業所において、緊急に指定短期入所を受ける必要がある者。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。