緊急時支援加算の概要
精神障害者等が地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進するため、その構築に資する取組を評価する。
緊急時支援加算の対象事業者
自立生活援助
緊急時支援加算の算定要件は?
業務を適切に評価する観点から、特に業務負担が大きい深夜帯における緊急対応や電話相談を評価する加算を創設する。
緊急時支援加算の算定要件
イ 緊急時支援加算(I) | 緊急時において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時)に速やかに利用者の居宅等への訪問や一時的な滞在による支援を行った場合に加算する。 |
ロ 緊急時支援加算(II) | 緊急時において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時)に電話による相談援助を行った場合に加算する。ただし、緊急時支援加算(I)を算定している場合は、算定しない。 |
緊急時支援加算の取得単位
イ 緊急時支援加算(I) | 711単位/日 + 50単位/日※地域生活支援拠点等の場合(再掲) |
ロ 緊急時支援加算(II) | 94単位/日 |