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平成30年(2018年)4月の改正時に新たに設置された施設で算定ができる項目になります。
全国的に介護医療院が少なく、要件も曖昧なため具体的算定例を紹介していきます。
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算定要件
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
イ | 入所者の病状が重篤になり、救命救急が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、駐車、検査、処置等が行われた場合に、1日につき518単位を算定する。 |
ロ | 1回に連続する3日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、例えば、1月に1日を3回算定することは認められないものであること。 |
ハ | 緊急時治療管理と特定治療は同時に算定することはできないこと。 |
ニ | 緊急時治療管理の大将となる入所者は、次の通りであること。
a 意識障害又は昏睡 |
算定要件として上記のように定められていますが、「緊急その他やむを得ない事情」という内容については記載されておらず、具体例の記載がありません。
実際に算定している具体例を紹介していきます。
算定例1(医療機関併設型の介護医療院の場合)
速やかに協力病院等へ入院させることが必要ですが、併設医療機関が翌日に受け入れ可能な場合、介護医療院において当日に行われる応急的な治療管理として、投薬、注射、検査等が行われた場合、医療機関への入院を前提としているため算定可能です。
算定例2
入所者又は家族の意向で、協力医療機関等に入院せずそのまま介護医療院で治療を行う場合は、入所者又は家族の同意を得て治療を行うため算定可能です。
著しく病状が変化し、入院が必要とされている状態でも入所者又は家族の同意が得られていれば、入院が前提でなくても算定が可能です。
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この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。