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機能強化型訪問看護管理療養費の算定要件が追加【2022診療報酬改定】

機能強化型訪問看護管理療養費算定要件が追加

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変更の概要

機能強化型の訪問看護ステーションのさらなる役割の強化を図る観点から、研修の実施等に係る要件が見直されます。

機能強化型訪問看護療養費1、2について、他の訪問看護ステー主音や地域住民等に対する研修及び相談対応の実績があることが必須の要件とされます。

機能強化型訪問看護管理療養費の算定要件の変更内容は?

機能強化型訪問看護管理療養費の変更内容

機能強化型訪問看護管理療養費1・2の基準変更点

地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績があることが追加。

改正後(2022年4月~)改正前(~2022年3月)
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,830円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,800円
月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,530円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,500円

機能強化型訪問看護管理療養費の経過措置は?

令和4年3月31日において、機能強化型訪問看護療養費1又は2を行っている訪問看護ステーションは、令和4年9月31日までの間に、新しい基準を満たしているものとされます。

通知「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」

※下線部が変更部分です。

改正後(2022年4月~)

【機能強化型訪問看護管理療養費1・2(訪問看護管理療養費)】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,830円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,800円
ハ・ニ (略)


[施設基準]
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績があること。
(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2の基準
ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績があること。


[経過措置]
令和四年三月三十一日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1又は2に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和四年九月三十日までの間に限り、第一の六の(1)のヘ及び(2)のヘに該当するものとみなす。

改正前(~2022年3月)

【機能強化型訪問看護管理療養費1・2(訪問看護管理療養費)】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,530円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,500円
ハ・ニ (略)


[施設基準]
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
(新設)
(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2の基準
(新設)


[経過措置]
令和二年三月三十一日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1から3までに係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和三年九月三十日までの間に限り、第一の六の(1)のロ、(2)のロ又は(3)のロに該当するものとみなす。

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