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機能強化型サービス利用支援費の概要
令和3年3月末までの措置とされていた特定事業所加算II及びIVを含め、現行の特定事業所加算に対応した段階別の基本報酬区分(機能強化型サービス利用支援費・機能強化型継続サービス利用支援費)が創設されます。
これに加えて、相談支援事業所における常勤専従職員の配置を促すため、現行の特定事業所加算IVの「常勤専従の相談支援専門員を2名以上配置する」という要件を緩和した「2人のうち1人以上が常勤専従であること」を要件とする基本報酬区分を設ける。(機能強化型サービス利用支援費(IV)・機能強化型継続サービス利用支援費(IV))
機能強化型サービス利用支援費の対象事業者
相談系サービス
機能強化型サービス利用支援費の算定要件は?
機能強化型サービス利用支援費の算定要件
見直し後 | 現行 |
機能強化型サービス利用支援費(I)
現行の特定事業所加算(II)の要件を満たすこと |
特定事業所加算(廃止)
特定事業所加算I ロ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 ハ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 ニ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し主任相談支援専門員の同行による研修を実施していること。 ホ 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供していること。 ヘ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 ト 指定特定相談支援事業所において指定サービス利用支援又は継続サービス利用支援を提供する件数(指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談支援の利用者を含む。)が1月間において相談支援専門員1人当たり40件未満であること。 |
機能強化型サービス利用支援費(II)
現行の特定事業所加算(III)の要件を満たすこと。 |
特定事業所加算(II)
イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、 そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 ロ 特定事業所加算(I)のロ、ハ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。 ハ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。 |
機能強化型サービス利用支援費(III)
現行の特定事業所加算(IV)の要件を満たすこと。 |
特定事業所加算(III)
イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、かつ、 そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 ロ 特定事業所加算(I)のロ、ハ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。 ハ 特定事業所加算(II)のハの要件を満たすこと。 |
機能強化型サービス利用支援(IV)
イ 専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了していること。 ロ 現行の特定事業所加算(I)のロ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。 ハ 現行の特定事業所加算(II)のハの要件を満たすこと。 |
特定事業所加算(IV)
イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 ロ 特定事業所加算(I)のロ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。 ハ 特定事業所加算(II)のハの要件を満たすこと。 |
機能強化型サービス利用支援費の取得単位
見直し後 | 現行 |
機能強化型サービス利用支援費(I) 1,864単位/月
機能強化型サービス利用支援費(II) 1,764単位/月 機能強化型サービス利用支援費(III) 1,672単位/月 機能強化型サービス利用支援(IV) 1,622単位/月 |
特定事業所加算I 500単位/月
特定事業所加算(II) 400単位/月 特定事業所加算(III) 300単位/月 特定事業所加算(IV) 150単位/月 |
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。