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個別リハビリテーション実施加算の概要
短期入所療養介護事業所で算定できる加算です。
医師の指示を受けた理学療法士などが、利用者に対して個別にリハビリを実施した場合に算定できます。
個別リハビリテーション実施加算の対象事業者
短期入所療養介護事業所
個別リハビリテーション実施加算の算定要件は?
事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合に算定できます。
個別リハビリテーション実施加算の取得単位
240単位/日
個別リハビリテーション実施加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
5 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。
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編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。