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行動障害支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

行動障害支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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行動障害支援体制加算の概要

厚生労働大臣が定める研修の課程を修了した相談支援専門員を1名以上常勤で配置し、公表している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で上位区分が作成されました。

行動障害支援体制加算の対象事業者

障害児相談支援、計画相談支援

行動障害支援体制加算の算定要件は?

行動障害支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置し、その旨を公表していること。
  2. ①の相談支援により、強度行動障害児者(障害支援区分3かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上である者)に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。

行動障害支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

  1. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置し、その旨を公表していること。

  • 厚生労働大臣が定める研修を修了した相談支援専門員を常勤で1名以上配置していること。
  • 上記の点を公表していること。

行動障害支援体制加算の取得単位

  • 行動障害支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月
  • 行動障害支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

35単位/月

行動障害支援体制加算の解釈通知など

※内容は障害児相談支援ですが、計画相談支援も同じ内容です。

指定サービス費用算定基準

12 行動障害支援体制加算 35単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち地域生活支援事業として行われる研修(実践研修)(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(幣制年厚生労働大臣告示台538合)別表第八に定める内容以上の研修をいう。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一名以上配置していること。

ロ イに規定する者を配置している旨を公表すること。

行動障害支援体制加算の取り扱いについて

(1)趣旨
当該加算の対象となる事業所は、行動障害のある障がい児に対して適切な障害児相談支援を実施するために都道府県が実施する強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従事者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上廃止地、行動障害のある障害児へ適切に対応できる体制が整備されていることが必要となる。

(2)手続き
この加算を算定する場合は、研修を終了した相談支援専門員を配置している旨を市町村へ届け出るととともに、体制が整備されている旨を事業所に定時することとともに好評する必要があること。

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